○石巻地区広域行政事務組合職員の暫定再任用に関する規則

平成26年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の暫定再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平等取扱いの原則等)

第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則、法第15条に定める任用の根本基準及び法第23条に定める人事評価の根本基準の規定に違反してはならない。

2 法第28条の6第1項の規定により退職した者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であることその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(勤続期間の計算)

第3条 石巻地区広域行政事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年石広条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第3条第1項第3号及び第4号並びに第2項第5号及び第6号に規定する25年以上勤続して施行日前に退職した者の勤続期間は、常時勤務を要する職員として継続して在職した期間とし、その計算は職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数により計算するものとする。

(暫定再任用職員の選考に用いる情報)

第4条 改正条例附則第3条から第5条までに規定する規則で定める情報は、これらの規定に規定する者について次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(更新の同意)

第5条 改正条例附則第3条第5項に規定する暫定再任用職員の同意は、書面によって得るものとする。

(辞令の交付)

第6条 任命権者は、次のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。ただし、第4号に該当する場合において、辞令の交付によらないことが適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員の任期を更新する場合

(3) 暫定再任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間を変更する場合

(4) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

石巻地区広域行政事務組合職員の暫定再任用に関する規則

平成26年3月28日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)