○石巻地区広域行政事務組合消防音楽隊設置運営規程
平成26年3月10日
消訓令甲第7号
石巻地区広域行政事務組合消防音楽隊設置運営規程の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 音楽の演奏を通じて広く住民と接することにより、防火思想の普及及び防災意識の高揚を図るとともに、消防職員の志気の高揚と情操の涵養に資し、もって消防業務の円滑な遂行に寄与することを目的とする。
(名称及び設置)
第2条 音楽隊の名称は、石巻地区広域行政事務組合消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)と称する。
2 音楽隊は、石巻地区広域行政事務組合消防本部に設置し、総務課に所属する。
(編成及び任免等)
第3条 音楽隊の編成は、次のとおりとする。
(1) 隊長 総務課長をもって充てる。
(2) 副隊長 音楽隊員(以下「隊員」という。)のうちから、隊長の推薦により消防長が任命する。副隊長が複数の場合は、あらかじめ隊長代行を任命するものとする。
(3) 楽長 隊員のうちから、隊長の推薦により消防長が任命する。
(4) 副楽長 隊員のうちから、隊長の推薦により消防長が任命する。
2 隊員の定員は、副隊長以下35名程度とする。
3 隊員(養成隊員を含む。)は、消防職員のうちから、消防長が任免する。
(隊長等の責務)
第4条 隊長は、消防長の命を受けて音楽隊の事務を統括し、隊員を指揮監督する。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 楽長は、隊長の命を受け、演奏の指揮及び音楽技術の指導等に当たるものとする。
4 副楽長は、楽長を補佐し、楽長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 隊長は、毎年度、音楽隊員名簿(様式第1号)を作成し、消防長に報告しなければならない。
(隊員の心得)
第5条 隊員は、消防職員としての服務規律を遵守するほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 隊員としての誇りと使命を自覚し、旺盛な探究心をもって、技術を練磨して、演奏技術の向上に努めること。
(2) 訓練及び出場中は、常に公務であることに配意し、容姿を端正にして、品位の保持に努めること。
(3) 楽器その他の用具の保管取扱いについては、細心の注意を払い、紛失又は破損しないように努めること。
(音楽隊訓練)
第6条 隊長は、音楽隊業務の円滑な遂行及び隊員の技術の向上を図るため、次に掲げる訓練を実施するものとする。
(1) 定期訓練
隊員の演奏技術の向上を図るために実施する訓練
(2) 特別訓練
出場前等で、隊長が特に必要があると認める場合に行う訓練
2 隊長は、毎月訓練計画を策定し、訓練日の属する月の前月15日までに音楽隊訓練計画書(様式第2号)を消防長に提出し、承認を得なければならない。
3 消防長は、前項の規定により承認した訓練計画について、これを各所属長に通知するものとする。
4 第1項の訓練を行う場合、消防長が必要と認めるときは、部外から講師を招いて指導を受けることができる。
(音楽隊出場)
第7条 音楽隊は、消防長の命により、次の各号に掲げる場合に出場して演奏を行う。
(1) 石巻地区広域行政事務組合における消防の諸式典
(2) 組織市町における消防関係諸行事
(3) 組織市町を単位として行う諸行事で出場要請があるとき。
(4) 公共団体及び組織市町の住民の要請があるとき。
(5) その他、消防長が特に必要と認めるとき。
3 消防長は、前項の規定により承認した出場計画について、これを各所属長に通知するものとする。
(所属長の責務)
第9条 所属長は、音楽隊の出場又は訓練があるときは、職員を出席させなければならない。ただし、災害出動等緊急の公務のためやむを得ず欠席させようとするときは、その旨を隊長に報告し、承認を得なければならない。
2 所属長は、前項により隊員を出席させるときは、公務遂行上支障が生じないように必要な措置を講ずるとともに、所属職員に理解と協力を求めなければならない。
(欠席の届出等)
第10条 隊員は、公務以外で訓練日又は出場日に欠席しようとするときは、その旨を隊長に届け出て、承認を受けなければならない。
(楽器等の点検)
第11条 隊長は、隊員の服装、楽器その他の用具の保存及び手入れについて毎月1回以上点検を行わなければならない。
(簿冊)
第12条 音楽隊に次の簿冊を備えつけるものとする。
(1) 音楽隊員名簿(様式第1号)
(2) 音楽隊訓練記録簿(様式第3号)
(3) 音楽隊出場記録簿(様式第5号)
(4) 楽器台帳(様式第8号)
(5) 楽譜台帳(様式第9号)
(6) 音楽隊関係綴
(服制)
第13条 音楽隊の服制については、別に定めるところによる。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、音楽隊の運営に必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月20日消訓令甲第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。