○石巻地区広域行政事務組合介護認定審査会運営要綱
平成11年10月1日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、石巻地区広域行政事務組合介護認定審査会規則(平成11年石広規則第12号)第12条の規定により石巻地区広域行政事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(合議体の会議)
第2条 合議体の長は、会議の議長となる。
2 合議体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、職務代理者がその職務を代理する。
3 合議体の会議は、合議体の長又は職務代理者が出席し、かつ、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審査判定にあたっては、委員間の意見の調整を行い、合意を得るように努めなければならない。
5 合議体の議事は、合議体の長を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは合議体の長の決するところによる。
6 委員は、所属しない合議体における審査判定に加わることはできない。ただし、委員確保が特に困難な場合には、他の合議体の委員が審査判定に加わることができる。
(審査及び判定)
第3条 合議体は、審査対象者について、認定調査票のうち「基本調査」及び「特記事項」並びに「主治医意見書」に記載された主治医の意見に基づき、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準に関する省令(平成11年厚生省令第58号)」による要支援認定基準及び要介護認定基準(以下「認定基準」という。)に照らして、次の事項について審査及び判定を行う。
(1) 要介護状態又は要支援状態に該当すること。
(2) 介護の必要の程度に応じて認定基準で定める区分(以下「要介護状態等区分」という。)
2 要介護状態等区分の決定にあたっては要介護認定等基準時間に基づき、介護に係る時間の審査(以下「介護の手間に係る審査判定」という。)を行い、介護の手間に係る審査判定において、要介護認定等基準時間が32分以上50分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態に該当すると判定された審査対象者については、認知症の程度や心身の状況の安定性等に基づき、心身の状態の維持又は改善可能性の審査(以下「状態の維持・改善可能性に係る審査判定」という。)を行い、要介護1又は要支援2のいずれの要介護状態等区分に該当するかの判定を行う。
3 特に必要がある場合については、次に関する事項について意見を付する。
(1) 被保険者の要介護状態の軽減又は悪化防止のための必要な療養に関する事項
(2) 居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの有効な利用等に関し、被保険者が留意すべき事項
4 40歳以上65歳未満の審査対象者にあっては、主治医意見書により介護保険法施行令(平成10年政令第412号)に規定する特定疾病によって生じている障害を原因として要介護状態又は要支援状態になっていることを確認する。
(審査及び判定にあたっての留意事項)
第4条 過去に用いた審査判定資料及び概況調査については、当該審査対象者の状態を把握するための参考資料として用いることができる。
2 認知機能・状態の安定性の評価結果は、介護の手間に係る審査判定において要介護認定等基準時間が32分以上50分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態と判定された者に対する状態の維持・改善可能性に係る審査判定においてのみ用い、介護の手間に係る審査判定において認知機能・状態の安定性の評価結果を用いることはできない。
3 審査対象者の主治医意見書を記載した主治医又は審査対象者が入所等をしている施設等に所属する者が、当該合議体に委員として出席している場合には、当該審査対象者の審査及び判定に限って、当該委員は判定に加わることができない。ただし、当該審査対象者の状況等について意見を述べることができる。
附則
この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令甲第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年3月31日までに被保険者から要介護認定の申請があったものについては、平成15年9月30日までの間、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成18年4月1日訓令甲第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成18年1月30日から組織市町が被保険者からの要介護更新認定申請を受理したものから適用する。
附則(平成21年4月22日訓令甲第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成21年3月31日までに組織市町が受理した要介護(要支援)認定の申請、要介護(要支援)認定の更新の申請及び要介護(要支援)状態区分の変更の認定の申請に係る審査及び判定は、なお従前の例による。
附則(平成23年2月17日訓令甲第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日訓令甲第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日訓令甲第5号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。