○石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例第35条の2第7号の規定による理事長が適当と認めたものを定める規程
平成24年3月15日
訓令甲第3号
石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年石広条例第1号)第35条の2第7号に規定する理事長が適当と認めたものは、次に掲げるものとする。
(1) 給与の過払金に係る返納金
(2) 組合又はその業務が組合の事務と関連を有する団体が行う物資あっせんに係る購入代金
(3) 職員相互の福利厚生又は親睦を主たる目的として所属、職、出身学校その他これらに類するものを単位として組織された団体の会費その他の費用
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。