○石巻地区広域行政事務組合負担金に関する規則
平成23年12月22日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合規約(昭和44年宮城県指令第23188号。以下「規約」という。)第12条第1項第1号の規定による組織市町の負担金(以下「負担金」という。)の納期等に関し必要な事項を定めるものとする。
(納期)
第2条 負担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 4月1日から4月30日まで
第2期 7月1日から7月31日まで
第3期 10月1日から10月31日まで
第4期 翌年の1月1日から1月31日まで
2 特別の事情がある場合には、前項の規定にかかわらず納期を別に定めることができる。
(暫定額による納入)
第3条 当該年度の負担額又は負担率が確定しない場合における納期の納入額は、前年度の負担額又は負担率を基に算定した額とし、確定後の納期において精算するものとする。
(納入額の端数整理)
第4条 規約第12条第2項及び前条の規定により算出した組織市町が負担すべき額に1,000円未満の端数(以下「端数」という。)が生じたときは、当該負担金の総額と市町が負担すべき額の合計額が同額になるまで端数の多い順に切り上げ、その他の端数は切り捨てるものとする。
2 第2条に規定する各納期の納入額に端数が生じたときは、その端数は第1期の額に加えるものとする。
附則
この規則は、平成24年1月1日から施行する。