○石巻地区広域行政事務組合理事会の専決処分事項の指定について
平成18年2月15日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項については、これを石巻地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)理事会において専決処分することができるものとする。
記
(1) 1件100万円以下の事件に関し、組合がその当事者である和解をすること。
(地方自治法第96条第1項第12号関係)
(2) 1件100万円以下の法律上、組合の義務に属する損害賠償の額を定めること。
(地方自治法第96条第1項第13号関係)
(3) 1件10万円以下の職員の損害賠償責任を免除すること。
(地方自治法第243条の2の8第8項関係)
附則(令和2年2月7日議決)
この議決の効力は、令和2年4月1日から生じるものとする。
附則(令和6年2月7日議決)
この議決の効力は、令和6年4月1日から生じるものとする。