○石巻地区広域行政事務組合職員被服等貸与規程
平成24年1月31日
訓令甲第1号
石巻地区広域行政事務組合職員被服等貸与規程(昭和44年石広訓令甲第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、石巻地区広域行政事務組合の職員に対する被服等(以下「被服」という。)の貸与及びその取扱いについて、別に定めのあるもののほか、この規程に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、石巻地区広域行政事務組合職員定数条例(昭和44年石広条例第7号)第2条第1号及び第2号に規定する職員をいう。
(被服の貸与)
第3条 被服を貸与すべき職員、貸与すべき被服の種類及びその数については、別表のとおりとする。ただし、勤務の実態又は特別の事情により貸与被服等の全部若しくは一部を貸与しないことができる。
2 貸与品は、すべて現品とする。
3 被服の貸与を受けた職員(以下「被服貸与者」という。)が貸与品の全部若しくは一部を紛失し、又は着用に耐えない程度に損傷した場合には、同一品目の被服を再び貸与することができる。
(着用期間)
第4条 被服のうち夏服、冬服の着用期間は、次に定めるとおりとする。ただし、総務企画課長が認めたときは、これを変更することができる。
(1) 夏服 6月1日から9月30日まで
(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで
(貸与品の返納)
第5条 被服貸与者が退職、休職、配置換又は出向を命ぜられる等その被服を着用する職務から離れたときは、発令の日から5日以内に貸与された被服(以下「貸与品」という。)を返納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 被貸与者が、天災地変その他不可抗力により貸与品を返納できなくなったとき。
(2) 被貸与者が、感染症等により退職し、又は休職した場合で、総務企画課長が返納の必要がないと認めたとき。
(3) 被貸与者が死亡したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、総務企画課長が特に返納の必要がないと認めたとき。
(返納品の貸与)
第6条 前条の規定により返納された被服(以下「返納品」という。)は、総務企画課長が継続して使用することが不可能と認めた場合を除き、返納者と同じ職務に従事する職員に貸与しなければならない。
(貸与品の取扱い)
第7条 被貸与者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 貸与品は、他に貸与したり、交換したり、又はその他の処分をしてはならない。
(2) 貸与品は、職務上のほかは着用してはならない。
(3) 貸与品は、善良なる管理者の注意をもって保管しなければならない。
2 被貸与者は、総務企画課長の承認を受けた場合に限り、原形にいちじるしく変更を来さない範囲内において、自費で修正することができる。
3 貸与品の維持管理は、被貸与者の負担においてしなければならない。
(貸与品の紛失等の届出)
第8条 被貸与者は、公務執行に際し、避け難い理由で貸与品を亡失し、又は甚だしく破損し、使用に堪えない場合は、その理由を付して総務企画課長に届け出なければならない。
(貸与品の弁償)
第9条 被貸与者は、前条の事由が当該被貸与者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、当該貸与品の価格に相当する金額を弁償しなければならない。
(共用被服)
第10条 職務の遂行上特に必要があると認めるときは、共用被服を備え付け、所属長がこれを管理し、必要に応じて職員に着用させることができる。被服を貸与すべき職員、貸与すべき被服の種類及びその数については、別表のとおりとする。ただし、勤務の実態又は特別の事情により貸与被服等の全部若しくは一部を貸与しないことができる。
(貸与品の記録)
第11条 所属長は、貸与品台帳(別記様式)を備え、貸与品及び共用被服の貸与又は返納等の状況を記録しなければならない。
(貸与品台帳の提出)
第12条 総務企画課長は、必要に応じ所属長に対し、貸与品台帳の提出又は提示を求めることができる。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月4日訓令甲第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令甲第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
被服を貸与すべき職員 | 被服の種類 | 貸与数 | 備考 |
清掃施設に勤務する職員 | 作業服上衣(冬) | 2着 | 防寒服・雨ガッパは共用被服として必要数を施設貸与する |
作業服下衣(冬) | 2着 | ||
作業服上衣(夏長袖) | 2着 | ||
作業服下衣(夏) | 2着 | ||
作業用ズックぐつ | 1足 | ||
ゴム長ぐつ | 1足 |