○石巻地区広域行政事務組合エネルギー管理規程
平成22年8月31日
訓令乙第3号
(目的)
第1条 この規程は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。)第5条第1項並びに地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)第20条の3及び第21条の2の規定に基づき、石巻地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)におけるエネルギーの使用の合理化(以下「省エネ」という。)及び温室効果ガス算定排出量の報告に関する必要事項を定め、適切なエネルギーの管理及び温室効果ガスの排出抑制に資することを目的とする。
(1) エネルギー 省エネ法第2条に規定するものをいう。
(2) 温室効果ガス 温対法第2条に規定するものをいう。
(3) 庁舎等 組合の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地並びに工作物その他エネルギーを使用するものをいう。
(理事長の責務)
第3条 理事長は、庁舎等の省エネを推進するため、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 次の者の指名に関すること。
ア 省エネ法第7条の2の規定に基づくエネルギー管理統括者(以下「管理統括者」という。)
イ エネルギー管理副統括者(以下「管理副統括者」という。)
ウ 省エネ法第7条の3の規定に基づくエネルギー管理企画推進者(以下「管理企画推進者」という。)
エ エネルギー管理責任者(以下「管理責任者」という。)
(3) 省エネ法第14条の規定に基づく、庁舎等について省エネの中長期的な計画(以下「中長期計画」という。)を定めること。
(4) 次のものを作成し、組合の事務事業に関し、所管する大臣に提出すること。
ア 中長期計画を定めた計画書(以下「中長期計画書」という。)
イ 省エネ法第15条第1項の規定に基づく、エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況並びにエネルギーを消費する設備及び省エネに関する設備の設置又は改廃の状況に関する報告書(次条において「定期報告書」という。)
(5) 庁舎等のエネルギー管理を適切に行うためのエネルギー管理標準を定めること。
(6) 温対法第20条の3の規定に基づく、石巻地区広域行政事務組合地球温暖化対策実行計画(以下「地球温暖化対策実行計画」という。)の策定及び見直しに関すること。
(7) 温対法第21条の2の規定に基づく、温室効果ガス算定排出量を所管する大臣に報告すること。
(管理統括者)
第4条 組合に管理統括者を置く。
2 管理統括者は、事務局長をもって充てる。
3 管理統括者は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) エネルギー管理に関する事務を統括すること。
(2) 省エネ法第5条に規定する事業者の判断の基準になるべき事項及び省エネ法第14条第3項の指針をもとに、行程毎のエネルギーの使用設備について、理事長が定めた中長期計画を推進すること。
(3) 職員に対し、エネルギー管理に関する必要な教育をすること。
(4) 中長期計画書及び定期報告書の作成を補助すること。
(管理副統括者)
第5条 組合に管理副統括者を置く。
2 管理副統括者は、消防長をもって充てる。
3 管理副統括者は、管理統括者の指示を受け、前条第3項各号に規定する事項について行うものとする。
(管理企画推進者)
第6条 組合に管理企画推進者を置く。
2 管理企画推進者は、職員で有資格者のものから理事長が指名する。
3 前二項の規定により、理事会の事務部局以外の職員を管理企画推進者に充てるときは、理事会の事務部局の職員に併任されているものとみなす。
4 管理企画推進者は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 中長期計画書の作成に参画すること。
(2) 管理統括者及び管理副統括者を補佐すること。
(管理責任者)
第7条 組合に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、石巻地区広域行政事務組合庁舎等管理規則(昭和49年石広規則第1号)第2条の規定に基づく庁舎管理者とし、理事長が指名する。
3 管理責任者は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 管理統括者の指示を受け、エネルギー管理業務を行うこと。
(2) 庁舎等の設備について、第3条第5号の規定に基づき定めたエネルギー管理標準に照らし、エネルギー使用設備の維持、監視、記録及び使用方法の改善を行うこと。
(3) 職員に対し、エネルギー使用方法の改善、監視等の事務について指導及び助言を行うこと。
(職員の責務)
第8条 職員は、中長期計画に基づき、事務及び事業を工夫しなければならない。
(省エネ推進委員会)
第9条 省エネを推進するため、組合に省エネ推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の任務)
第10条 委員会は、理事長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) エネルギー管理方針に関すること。
(2) エネルギー管理標準に関すること。
(3) 中長期計画に関すること。
(4) 省エネの目標と実績の対比等に関すること。
(5) 省エネに関する設備の改廃に関すること。
(6) 省エネに関する啓発活動に関すること。
(7) その他省エネに関し必要なこと。
(8) 地球温暖化対策実行計画に関すること。
(9) その他温室効果ガス排出量の抑制に関し必要なこと。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、別表に掲げる者及び管理企画推進者が委員となり構成する。
2 委員長は、事務局次長をもって充てる。
3 副委員長は、消防本部次長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を統括し、会議の議長となる。
5 委員長に事故があるときは、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員会の運営)
第12条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第14条 この規程に関する庶務は、事務局総務企画課において行う。
(その他)
第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日訓令乙第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日訓令乙第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日訓令乙第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
機関 | 委員 |
理事会の事務部局 | 事務局次長、総務企画課長、介護認定審査課長、施設管理課長、事務局副参事、事務局技術副参事 |
消防本部 | 消防本部次長、消防危機管理監、消防本部総務課長、消防本部予防課長、消防本部警防課長、消防本部指令課長 |