○石巻地区広域行政事務組合事務改善委員会規程

平成21年9月29日

訓令甲第8号

石巻地区広域行政事務組合事務改善委員会規程(平成19年石広訓令甲第9号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 石巻地区広域行政事務組合の事務事業の質の向上と簡素で効率的な運営を図り、事務事業の改善に関する事項を調査審議するため、石巻地区広域行政事務組合事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 石巻地区広域行政事務組合理事長(以下「理事長」という。)から指示された事項

(2) 石巻地区広域行政事務組合職員から提案された事項

(3) その他、委員会が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員15名以内で組織する。

2 会長は事務局長をもって充て、副会長は消防長をもって充てる。

3 委員は、課長職以上の者のうちから理事長が指名する。

(職務)

第4条 会長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 委員会に、課長補佐職以下の者の構成により所掌事項を事前に調査研究するため、専門部会を置く。

2 専門部会は、その事項ごとに編成し、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会員は、会長が第1項に規定する職員のうちから選任し、部会長は、部会員のうちから会長が指名し、副部会長は、部会員のうちから部会長が指名する者をもって充てる。

4 専門部会は、部会長が必要に応じて招集し、部会長がその議長となる。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 部会長は、必要があると認めるときは、専門部会に部会員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

7 専門部会は、委員会に定期的に業務の進行状況及び成果等を報告する。

8 会長は、目的が達成されたと認めたときは、専門部会の解散を命ずるものとする。

(資料提出等の協力)

第7条 委員会は、その所掌事項を遂行するために必要があると認めるときは、各課及び各施設の長に資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(報告)

第8条 会長は、委員会で調査審議した事項について、理事長に報告する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、事務局総務企画課において処理し、専門部会の庶務は、会長が定める者において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年9月29日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の石巻地区広域行政事務組合事務改善委員会規程(平成19年石広訓令甲第9号)第3条及び第6条の規定により設置された委員会及び専門部会は、改正後の第3条及び第6条の規定により設置されたものとみなす。

石巻地区広域行政事務組合事務改善委員会規程

平成21年9月29日 訓令甲第8号

(平成21年9月29日施行)