○石巻地区広域行政事務組合議会の定例会の招集時期を定める規則
平成21年9月1日
規則第9号
石巻地区広域行政事務組合議会の定例会の招集時期を定める規則(昭和58年石広規則第4号)の全部を改正する。
石巻地区広域行政事務組合議会の定例会の回数を定める条例(昭和58年石広条例第1号)に基づく定例会は、2月及び12月に招集する。ただし、特別の事情があるときは、招集を前月に繰り上げ、又は翌月に繰り下げることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○石巻地区広域行政事務組合議会の定例会の招集時期を定める規則
平成21年9月1日
規則第9号
石巻地区広域行政事務組合議会の定例会の招集時期を定める規則(昭和58年石広規則第4号)の全部を改正する。
石巻地区広域行政事務組合議会の定例会の回数を定める条例(昭和58年石広条例第1号)に基づく定例会は、2月及び12月に招集する。ただし、特別の事情があるときは、招集を前月に繰り上げ、又は翌月に繰り下げることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。