○石巻地区広域行政事務組合公有財産価格審査委員会要綱
平成20年7月30日
訓令乙第5号
(設置)
第1条 公有財産の取得及び処分に関する事務を円滑に行うため、石巻地区広域行政事務組合公有財産価格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 公有財産の取得及び処分に関すること。
(2) 公有財産の評価に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公有財産に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は事務局長、副委員長は事務局次長の職にある者を充てる。
3 委員は、総務企画課長、介護認定審査課長、施設管理課長及び消防本部総務課長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議を開く時間的余裕がないとき又は軽易な議事で会議を開く必要がないときは、回議してこれを決することができる。
(関係職員の出席)
第6条 委員会は、必要があるとき、議事に関係ある職員の説明若しくは知識経験を有する者の意見を求め、又は実地に調査することができる。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は、総務企画課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年2月19日訓令乙第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月18日訓令乙第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日訓令乙第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。