○石巻地区広域行政事務組合災害及び事故対策要綱

平成20年4月1日

訓令乙第4号

(目的)

第1条 この要綱は、石巻地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)の所管施設の災害及び事故処理業務を円滑に推進するため、災害及び事故対策に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(災害対策本部の設置及び廃止)

第2条 理事長は、災害若しくは事故が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合、災害対策本部(以下「災対本部」という。)を設置し、職員を非常配備する。

2 理事長は、災害が発生するおそれがなくなった場合、又は事故処理業務がおおむね終了したときは、災対本部を廃止するとともに、職員の非常配備を解除する。

(災対本部の設置基準及び職員配備区分)

第3条 前条第1項の規定による災対本部の設置基準及び職員の配備区分は、別表第1のとおりとする。

(災対本部の位置)

第4条 災対本部は、石巻地区広域行政事務組合事務局に置く。

(災対本部の組織)

第5条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災対本部の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部長及び副本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、事務局次長の職にあるものがその職務を代理する。

4 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

5 災対本部に総務班、施設統括班、清掃施設班を置き、班長は本部長の指名する本部員がこれにあたる。

6 災対本部の組織は、別表第2のとおりとする。

(本部長、副本部長及び本部員)

第6条 本部長は、理事長とする。

2 副本部長は、事務局長の職にあるものをもって充てる。

3 本部員は、事務局次長、総務企画課長、介護認定審査課長及び施設管理課長の職にあるものをもって充てる。

(本部会議)

第7条 第1条に規定する業務の重要事項を協議決定し、その推進を図るため災対本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、本部長が招集する。

3 本部員は、防災、災害及び事故対策に関し、本部会議に付議する必要があると認める場合は、資料を提示し、本部長に本部会議の開催を求めることができる。

4 本部員が本部会議に出席するときは、必要によりそれぞれの所掌事項に関する次に掲げる災害及び事故対策資料を提出しなければならない。

(1) 気象その他の情報及び状況

(2) 災害又は事故の状況

(3) 応急活動及び措置内容

(4) 住民及び関係機関等に対する広報及び連絡調整事項の内容

(5) 今後の応急対策及び復旧対策

(6) その他本部長の指示事項

5 本部員は、必要によりその所属職員を会議に出席させることができる。

(班の構成及び分掌事務)

第8条 各班に班長、副班長及び班員を置き、副班長は課長補佐以上の職にあるものをもって充てる。

2 班長は、本部長の命を受け、班の事務を掌理する。

3 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 各班の分掌事務は、別表第3のとおりとする。

(緊急措置)

第9条 緊急を要する施設の事故が発生し、指示を受ける時間的余裕がない場合には、現場職員の判断により必要な措置を講じ、事後に班長を通じ、本部長へ報告する。

(協力要請等)

第10条 各班長は、重大な施設の事故が発生し、組織市町及び国や県並びに協力を要請する市町村や団体(以下「組織市町等」という。)へ協力を要請する必要があると認めたときは、直ちに総務班長を経て本部長に連絡する。

2 本部長が組織市町等の協力要請を決定したときは、総務班長は、協力要請の手続を行うものとする。

3 組織市町防災会議から地域防災計画に基づいて要請があるときは、本部長の指示により対応するものとする。

(被害状況等の調査及び報告)

第11条 各班長は、災害の状況若しくは事故の状況、又は応急措置の実施状況について、総務班長を経て随時本部長に報告しなければならない。

(記録)

第12条 各班長は、各種指示事項及び報告等の受理並びに伝達に当たっては、すべて記録し、これを保存しなければならない。

(標識)

第13条 災害現場において災害対策活動に従事するときは、別表第4に定める規格の腕章を帯用しなければならない。

2 災害対策活動に使用する車両は、別表第4に定める規格の標旗を付けなければならない。

(職員の招集及び参集)

第14条 理事長は、夜間、休日等において必要があるときは、災対本部を設置し、職員の配備区分に基づいて当該職員を招集する。

2 災対本部設置基準に該当する災害又は事故を知った職員は、配備区分に基づき、招集を待たずに参集し、所属長の指示を受けなければならない。

(警戒配備)

第15条 総務企画課長は、災害に関する情報が気象庁から発表され、又は所管施設で事故が発生し、若しくはその他の異常現象が発生したが、災対本部を設置するまでに至らないと認めたときは、職員に警戒配備を命ずることができる。

2 前項の警戒配備の該当基準及び職員の配備区分については、別表第1のとおりとする。

3 総務企画課長は、災害の危険がなくなった場合は、警戒配備を解除する。

(職員の配備計画)

第16条 総務企画課長は、毎年4月1日現在をもって非常配備及び警戒配備計画表を作成し、4月末日まで(人事異動があった場合はその日から14日以内)に理事長に提出する。

(防災訓練)

第17条 理事長は、組織市町の地域防災計画に基づいて防災訓練を実施する。

2 防災訓練の内容は、理事長が毎年度定める。

(災害後の施設の整備点検)

第18条 各施設の所属長は、災害後において施設の整備及び点検を実施する。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、災害及び事故対策に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年2月19日訓令乙第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月18日訓令乙第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日訓令乙第1号)

この訓令は、平成23年7月4日から施行する。

(平成24年3月15日訓令乙第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令乙第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令乙第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令乙第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第15条関係)

災害対策本部設置基準及び職員配備区分

配備基準

配備区分

配備内容

配備体制

警戒配備

1 石巻市内で震度4の地震が観測され、警戒配備の必要を総務企画課長が認めたとき

2 その他の異常現象において、災害対策本部を設置するに至らないと総務企画課長が認めたとき

3 所管施設で災害又は事故が発生し、組織市町の使用に支障が生ずると予想されるとき

警戒配備

(0号)

1 災害及び事故対策関係職員をもって、情報収集連絡活動が円滑にできる体制とする。

2 事態の推移に伴い、速やかに特別警戒配備(1号配備)に移行できる体制とする。

総務企画課長、総務企画課長補佐、施設管理課長、各センター長、総務企画課防災担当

災害対策本部

1 津波注意報又は津波警報が発表され、特別警戒配備(1号配備)の必要を事務局長が認めたとき

2 所管施設で災害又は事故が発生し、組織市町の使用に支障が生じ、応急対策に少数の職員を必要とするとき

3 その他災害又は事故の状況により特別警戒配備(1号配備)の必要を事務局長が認めたとき

特別警戒配備

(1号)

1 所管施設の災害又は事故に対し、応急措置をとり、情報収集、連絡等が円滑に実施できる体制とする。

2 事態の推移に伴い、速やかに非常配備(2号配備)に移行できる体制とする。

副本部長、全本部員、各班の補佐級以上の班員のうち班長が指定する者、総務班防災担当班員

1 石巻市内で震度5弱・強の地震が観測されたとき(自動設置)

2 大津波警報が発表されたとき(自動設置)

3 所管施設で災害又は事故が発生し、組織市町の使用に支障が生じ、応急対策に半数程度の職員を必要とするとき

4 その他災害又は事故の状況により特別警戒配備(1号)では対処できないと理事長が認めたとき

非常配備

(2号)

1 所管施設の災害又は事故に対し、応急対策や復旧対策をとり、情報収集、広報活動等が円滑に実施できる体制とする。

2 事態の推移に伴い、速やかに非常配備(3号配備)に移行できる体制とする。

副本部長、全本部員、各班の係長級以上の班員のうち班長が指定する者、総務班防災担当班員

1 石巻市内で震度6弱以上の地震が観測されたとき(自動設置)

2 所管施設で災害又は重大事故が発生し、組織市町の使用に著しい支障が生じ、応急対策に全職員を必要とするとき

3 その他災害又は事故の状況により非常配備(2号)では対処できないと理事長が認めたとき

非常配備

(3号)

1 所管施設の災害又は大事故に対し、応急対策や復旧対策をとり、情報収集、広報活動等を事務局組織、機能のすべてで対処する体制とする。

本部長以下全班員

備考

(1) 通常時は、勤務地出勤。

(2) 休日、夜間において災害対策本部を設置する場合、津波注意報、津波警報又は大津波警報が発令された時は、石巻広域東部衛生センターに災害対策本部を設置することとし、職員については、原則災害対策本部へ参集することとする。

別表第2(第5条関係)

災害対策本部組織

画像

別表第3(第8条関係)

災害対策本部各班分掌事務

総務班

1 本部運営の総合調整に関すること。

2 気象情報、災害情報及び事故情報の受理並びに伝達に関すること。

3 本部設置及び職員の配備に関すること。

4 各班との連絡調整に関すること。

5 組織市町防災会議との連絡調整に関すること。

6 職員の招集及び参集に関すること。

7 配備職員の服務に関すること。

8 災害及び事故対策の財政措置に関すること。

9 災害及び事故対策用車両の配車に関すること。

10 災害及び事故対策に必要な物資の調達に関すること。

11 組合議会に関すること。

12 報道関係機関との連絡に関すること。

13 その他各班に属さない事務に関すること。

施設統括班

1 組合に属する施設等の災害及び事故状況の収集並びに報告に関すること。

2 緊急措置及び応急措置の実施状況の収集並びに報告に関すること。

3 組織市町等に協力要請をすべき事項の取りまとめ及び報告に関すること。

4 災害対策及び事故対策に係る本部決定事項の伝達に関すること。

5 組織市町防災会議から地域防災計画に基づいて要請、勧告又は指示された事務又は業務の実施計画に関すること。

6 組織市町防災会議から求められた地域防災計画の実施状況の報告又は資料の提出に関すること。

7 災害広報活動に関すること。

清掃施設班

1 東部衛生センター、旧西部衛生センター及び石巻広域クリーンセンターの災害及び事故による被害状況の報告に関すること。

2 東部衛生センター、旧西部衛生センター及び石巻広域クリーンセンターの緊急措置及び応急措置等災害及び事故対策の実施並びに報告に関すること。

3 組織市町防災会議から地域防災計画に基づいて要請、勧告又は指示された事務又は業務の実施に関すること。

別表第4(第13条関係)

腕章

画像

注 台地を白地とし、上、中、下に赤線を入れ文字を紫色とする。

標旗

画像

注 台地を白地とし、文字を紫色とする。

石巻地区広域行政事務組合災害及び事故対策要綱

平成20年4月1日 訓令乙第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年4月1日 訓令乙第4号
平成21年2月19日 訓令乙第2号
平成22年2月18日 訓令乙第1号
平成23年7月1日 訓令乙第1号
平成24年3月15日 訓令乙第1号
平成25年3月28日 訓令乙第1号
令和3年4月1日 訓令乙第1号
令和5年4月1日 訓令乙第3号