○石巻地区広域行政事務組合職員に対する宿日直手当の支給に関する規則

平成20年3月13日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年石広条例第1号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、宿日直手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿日直手当の額)

第3条 宿日直手当の額は、勤務時間規則第6条第1項第1号に掲げる勤務1回につき、4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、100分の50を乗じて得た額とする。

(支給日)

第4条 宿日直手当は、月の初日から末日までの分を翌月の給料の支給日に支給する。

2 前項に規定する支給日前に離職し、又は死亡した職員には、その際宿日直手当を支給する。

3 前2項に規定するもののほか宿日直手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、石巻地区広域行政事務組合の運営に関する条例(昭和44年石広条例第11号)に基づく、石巻市職員に対する宿日直手当の支給に関する規則(平成17年石巻市規則第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年12月4日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の石巻地区広域行政事務組合職員に対する宿日直手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

石巻地区広域行政事務組合職員に対する宿日直手当の支給に関する規則

平成20年3月13日 規則第9号

(平成30年12月4日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成20年3月13日 規則第9号
平成30年12月4日 規則第12号