○石巻地区広域行政事務組合職員に対する通勤手当の支給に関する規則

平成20年3月13日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年石広条例第1号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第16条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に出張所、分署その他これらに類するものが設置されている場合において、これらに勤務する職員については、これらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第16条及びこの規則に規定する「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類するもので運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。

3 条例第16条及びこの規則に規定する「高速自動車国道」とは、前項の有料の道路のうち、第17条に規定する交通の用具を使用して通勤する場合において当該道路を通行しなければ通勤できないもの以外のものをいう。

4 条例第16条及びこの規則に規定する「通勤距離」及び「自動車等の使用距離」とは、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さをいう。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)によりその通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第16条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第16条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(普通交通機関等に係る通勤手当の額)

第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等(条例第16条第3項に規定する新幹線鉄道等をいう。以下同じ。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年石広条例第7号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

第7条の2 条例第16条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

第8条 条例第16条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第16条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 理事長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 理事長の定める普通交通機関等 理事長の定める額

2 第7条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(併用者の区分及び支給額)

第9条 条例第16条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(通勤の実情に変更を生ずることとなった職員)

第10条 条例第16条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると理事長が認めるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第11条 条例第16条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び理事長がこれに準ずると認める住居とする。

(公署を異にする異動等における新幹線鉄道等の利用の基準)

第12条 条例第16条第3項及び第4項の規則で定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると理事長が認めるものであることとする。

第13条 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第16条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同号ア中「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第14条 条例第16条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び理事長がこれに準ずると認める住居とする。

(権衡職員等の範囲)

第15条 条例第16条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると理事長が認めるものとする。

第16条 条例第16条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされた職員のうち条例第16条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の発生の直前の住居(当該事由の発生の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び理事長がこれに準ずると認める住居を含む。)から通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該適用の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該事由の発生前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると理事長が認めるものに限る。)

(2) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(3) その他条例第16条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして理事長の定める職員

(交通の用具)

第17条 条例第16条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付きの交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有又は管理に属するものを除く。

(支給日等)

第18条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び次条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第8条第2項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員が配置換等により異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当については、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。

4 条例第16条第5項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第16条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第16条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第16条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第19条の2第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第19条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第16条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第19条の2 条例第16条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第16条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の途中において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をし、石巻地区広域行政事務組合職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年石広条例第5号)第2条の規定により自己啓発等休業をし、又は石巻地区広域行政事務組合職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年石広条例第6号)第2条の規定により配偶者同行休業をした場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第19条の4第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第16条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第9条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第16条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、理事長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 理事長の定める額

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌日から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第18条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 5万5,000円に事由発生月の翌日から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び理事長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 理事長の定める額

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第16条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万を超えることとなるときは、その者の利用する全ての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 理事長の定める額

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 2万円に事由発生月の翌日から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第18条第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 2万円に事由発生月の翌日から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び理事長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 理事長の定める額

4 条例第16条第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第19条の3 条例第16条第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 理事長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は第8条第1項第3号の理事長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他理事長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第19条の4 支給単位期間は、第19条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の途中において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第20条 条例第16条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第21条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が条例第16条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(端数計算)

第22条 通勤手当の額を算出する場合において、条例第16条第2項第1号及び第3号に掲げるその額と5万5,000円との差額の2分の1を5万5,000円に加算した額に、端数があるときは、その額を切り捨てた額で算出するものとする。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、石巻地区広域行政事務組合の運営に関する条例(昭和44年石広条例第11号)に基づく、石巻市職員に対する通勤手当の支給に関する規則(平成17年石巻市規則第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなすものとみなす。

(平成20年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における地域手当の支給割合)

2 石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年石広条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4条第1項の規定により読み替えられた石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年石広条例第1号。以下「給与条例」という。)第14条第2項第6号の規則で定める割合は、100分の6とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額)

3 平成27年改正条例附則第4条の規定により読み替えられた給与条例第30条第2項の規則で定める額は、2万6,000円とする。

(令和2年4月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の石巻地区広域行政事務組合職員に対する通期手当の支給に関する規則第19条の第1項第3号の規定に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である定期券に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、第19条第2項、第19条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第19条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月28日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(石巻地区広域行政事務組合職員に対する通勤手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 次に掲げる事由が生じた暫定再任用職員のうち、石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年石広条例第1号)第16条第1項第1号又は第3号に掲げる職員であって、石巻地区広域行政事務組合職員に対する通勤手当の支給に関する規則第16条第1号に規定する常例にあるものは、同条例第16条第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。

(1) 令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第2項、第6条第1項又は第7条第2項の規定による採用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(令和5年旧法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第2項、第6条第1項若しくは第7条第2項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。以下同じ。)をされたこと。

(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第4項、第6条第2項又は第7条第4項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び同法第22条の4第1項若しくは第22条の5第2項又は令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第4項、第6条第2項若しくは第7条第4項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。以下同じ。)の翌日におけるものに限る。以下同じ。)をされたこと。

第7条 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第4項、第6条第2項又は第7条第4項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員に対する改正後の石巻地区広域行政事務組合職員に対する通勤手当の支給に関する規則第16条の規定の適用については、同条第1号中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項、第5条第4項、第6条第2項又は第7条第4項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

画像画像

石巻地区広域行政事務組合職員に対する通勤手当の支給に関する規則

平成20年3月13日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成20年3月13日 規則第8号
平成20年7月1日 規則第27号
平成21年12月15日 規則第19号
平成26年12月1日 規則第7号
平成27年3月26日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年3月28日 規則第8号