○石巻地区広域行政事務組合職員に対する住居手当の支給に関する規則

平成20年3月13日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年石広条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(住居手当支給の範囲)

第2条 条例第13条第1項第1号に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに理事長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

2 条例第13条第1項第2号の規則で定める住宅は、第1項第1号に規定する職員宿舎及び同項第2号に規定する住宅とする。

3 条例第13条第1項第2号の規則で定める職員は、石巻地区広域行政事務組合職員に対する単身赴任手当の支給に関する規則(平成20年石広規則第14号)第5条第2項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員を除く。)で、同規則第5条第2項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(職員を居住させるため組合が設置する宿舎並びに前項に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして理事長の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第3条 新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃算定の基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、理事長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(手当の支給)

第7条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(事後の確認)

第8条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第13条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、石巻地区広域行政事務組合の運営に関する条例(昭和44年石広条例第11号)に基づく、石巻市職員に対する住居手当の支給に関する規則(平成17年石巻市規則第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年11月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の石巻地区広域行政事務組合職員に対する住居手当の支給に関する規則第3条第1項後段及び第2項の規定は、石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年石広条例第10号)附則第2項の規定による住居手当の支給が終了するまでの間は、改正後の石巻地区広域行政事務組合職員に対する住居手当の支給に関する規則第3条第1項後段及び第2項の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成27年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における地域手当の支給割合)

2 石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年石広条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4条第1項の規定により読み替えられた石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年石広条例第1号。以下「給与条例」という。)第14条第2項第6号の規則で定める割合は、100分の6とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額)

3 平成27年改正条例附則第4条の規定により読み替えられた給与条例第30条第2項の規則で定める額は、2万6,000円とする。

(令和2年3月31日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日における届出の特例)

2 令和3年3月31日において石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年石広条例第9号)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年石広条例第1号)第13条第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る石巻地区広域行政事務組合職員に対する住居手当の支給に関する規則(平成20年石広規則第7号)第3条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年石広規則第6号)第6条において準用する同項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(令和5年3月28日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(石巻地区広域行政事務組合職員に対する住居手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の石巻地区広域行政事務組合職員に対する住居手当の支給に関する規則の規定を適用する。

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石巻地区広域行政事務組合職員に対する住居手当の支給に関する規則

平成20年3月13日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)