○石巻地区広域行政事務組合職員に対する扶養手当の支給に関する規則
平成20年3月13日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年石広条例第1号。以下「条例」という。)第11条及び第12条の規定に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
第4条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
第5条 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
第6条 任命権者は、前2条の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(扶養手当の支給)
第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(事後の確認)
第8条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員が条例第11条第2項の職員たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、石巻地区広域行政事務組合の運営に関する条例(昭和44年石広条例第11号)に基づく、石巻市職員に対する扶養手当の支給に関する規則(平成17年石巻市規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年7月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。