○石巻地区広域行政事務組合職員に対する給料等の支給に関する規則

平成20年2月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年石広条例第1号。以下「条例」という。)第37条の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 条例第8条の給料の支給日(以下「給料の支給日」という。)後において、新たに職員となった者及び給料の支給日前に離職した職員の給料は、その月の現日数から石巻地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年石広条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

2 給料の支給日前に死亡した職員には、条例第9条第3項の規定による給料をその際支給する。

第3条 職員が出向、配置換え等により異動した場合の給料の支給方法は、一の月の分をその者が従前所属していた給料の支給義務者と、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者との協議によりいずれかの給料の支給義務者において支給する。ただし、次に掲げる異動の場合においては、日割計算により、発令の前日までの分を従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分を新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

(1) 給料表を異にして異動した場合

(2) 支弁科目又は会計を異にし、特に日割計算を要する異動の場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に日割計算の必要がある場合で給料の支給義務者がその都度指定した場合

第4条 職員が本人又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀等の費用に充てるために給料を請求した場合には、給料の支給日前にあっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第33条第1項の規定による休職を除く。以下本条中同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

第6条 職員が条例第17条の規定により給与を減額される場合の減額すべき給与額は、その月の分の給料に対応する額及び地域手当に対応する額とし、それぞれ次の月以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において、減額すべき給与額が給料及び地域手当から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

2 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満の端数は切り捨てる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第7条 条例第21条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における勤務時条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該時間に当該各号に定める数を乗じて得た時間とする。

(1) 育児短時間勤務職員等(勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。) 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。) 勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(勤務時間1時間当たりの給与額の端数計算)

第8条 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び条例第18条から第20条までに規定する勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第9条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。この場合において、条例第18条第3項に規定する職員に対し支給する時間外勤務手当は、その実際に勤務した時間(第3項に定める時間を除く。)について支給するものとする。

2 条例第18条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

3 条例第18条第1項ただし書に規定する7時間45分までに達するまでの間の勤務に係る時間について同条第5項及び第6項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、前項第1号中「100分の125」とあるのは「100分の100」とする。

4 条例第19条第3項の規則で定める時間は、条例第20条に規定する休日勤務手当が支給された時間とする。

5 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。ただし、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1か月について60時間を超えた場合には、その60時間を超えて勤務した全時間(条例第19条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間に限る。)に係る割合については、100分の50とする。

6 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項ただし書に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から前項本文に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

7 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

8 条例第19条第2項の規則で定める日は、国等の行事の行われる日で理事長が指定する日とする。

9 条例第19条第3項の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第17条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は前項に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて理事長の承認を得たときは、その日とする。

10 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第6条第2項の例による。

11 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

12 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

13 職員が翌月の給料の支給日前において第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために第12項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の手当の支給を請求したとき、又はその所属する支給義務者を異にして異動し、離職し、若しくは死亡したときは、その職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その請求又は異動、離職若しくは死亡の日までの分をその際支給することができる。

(地域手当)

第10条 条例第14条第1項の規則で定める地域は、別表第1に掲げる地域とする。

第11条 条例第14条第3項の地域手当の級地は、別表第1に定めるとおりとする。

第12条 条例第15条第1項の規則で定める場合は、国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域若しくは公署を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた第10条に規定する地域(以下この条において「地域手当支給地域」という。)に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、給料表の適用を受けることとなった日(以下この項において「適用日」という。)前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなる場合とする。

2 条例第15条第1項の規則で定める割合は、当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域に係る条例第14条第2項各号に掲げる割合とする。

第13条 条例第15条第2項の規定により地域手当を支給される職員は、次のいずれにも該当する職員で、給料表の適用を受けることとなった日(以下「適用日」という。)の前日に人事院規則9―49(地域手当)別表第1及び別表第2の支給地域に対応する条例第14条第2項各号に掲げる級地の区分において給料表の適用を受ける職員であったものとし、かつ、現に在勤することとなった地域に適用日に異動したものとした場合に条例第15条第1項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものとする。

(1) 適用日の前日に常時勤務に服する者として人事院規則9―49(地域手当)別表第1及び別表第2に掲げる地域において勤務していた者であること。

(2) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であること。

2 前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる条例第15条第1項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。

第14条 条例第14条第2項又は第15条の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第21条第26条第4項及び第5項並びに第29条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第15条 条例第25条第3項の規則で定める額は、別表第2の左欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

2 条例第25条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第25条第1項に規定する勤務をした後、引き続いて同条第2項に規定する勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

4 任命権者は、理事会が定めるところにより、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

5 第9条第12項及び第14項の規定は、管理職員特別勤務手当を支給する場合に準用する。

(端数計算)

第16条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員 条例第7条

(2) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 条例第7条の2

(3) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員 条例第7条の3

2 条例第33条第2項から第4項までの規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、石巻地区広域行政事務組合の運営に関する条例(昭和44年石広条例第11号)に基づく、石巻市職員に対する給料等の支給に関する規則(平成17年石巻市規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(定年の引き上げに伴う降給の通知)

3 条例附則第3項又は第4項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、任命権者の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(条例附則第3項の規定の適用を受ける職員の支給額)

4 条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する第15条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成20年7月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日までの間における給与条例第14条の規定による地域手当の支給割合)

2 平成22年3月31日までの間における石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年石広条例第1号)第14条第2項第1号の規則で定める割合は、100分の17とする。

(平成22年10月1日までの間における給与条例第15条の規定による地域手当に関する経過措置)

3 平成22年10月1日までの間における第12条の規定の適用については、同条第1項中「規則で定める場合」とあるのは「規則で定める場合(同項の異動等前の支給割合に係る規則で定める場合にあっては、職員が異動等の日の前日に在勤していた地域に引き続き6か月を超えて在勤していた場合であって、同日から6か月をさかのぼった日の前日から当該異動等の日の前日までの間(以下、この項において「対象期間」という。)に当該地域に係る給与条例第14条第2項各号に定める割合又は給与条例第15条第2項の規則で定める割合が改定されたとき)」と、同条第2項中「第14条第2項各号に掲げる割合」とあるのは「第14条第2項各号に定める割合(対象期間においてこれらの割合が改定された場合にあっては、そのうち最も低い割合)」とする。

(平成21年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(石巻地区広域行政事務組合職員に対する給料等の支給に関する規則の一部を改正する一部改正)

2 石巻地区広域行政事務組合職員に対する給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成20年石広規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年11月30日規則第11号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第12号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月4日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における地域手当の支給割合)

2 石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年石広条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4条第1項の規定により読み替えられた石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年石広条例第1号。以下「給与条例」という。)第14条第2項第6号の規則で定める割合は、100分の6とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額)

3 平成27年改正条例附則第4条の規定により読み替えられた給与条例第30条第2項の規則で定める額は、3万円とする。

(平成28年2月22日規則第11号)

(施行期日等)

この規則は、平成28年3月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第1条、第3条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月1日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(石巻地区広域行政事務組合職員に対する給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の石巻地区広域行政事務組合職員に対する給料等の支給に関する規則第7条の規定を適用する。

2 石巻地区広域行政事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年石広条例第4号。以下「令和5年改正条例」という。)附則第14条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

3 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第14条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第14条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和5年改正条例附則第14条第1項

別表第1(第10条関係)

都道府県

支給地域

級地

東京都

特別区

1級地

宮城県

仙台市

6級地

別表第2(第15条関係)

給料表

職員の区分

支給額

週休日等

週休日等以外の日

行政職給料表

事務局長、理事

8,500円

4,300円

事務局次長、参事、技術参事

7,000円

3,500円

課長、室長、副参事、技術副参事

6,000円

3,000円

消防職給料表

消防長、理事

8,500円

4,300円

消防本部次長、消防危機管理監、参事

7,000円

3,500円

課長、署長、副参事

6,000円

3,000円

備考 この表において「週休日等」とは条例第25条第1項に規定する日の勤務を、「週休日等以外の日」とは同条第2項に規定する日の勤務をいう。

石巻地区広域行政事務組合職員に対する給料等の支給に関する規則

平成20年2月14日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成20年2月14日 規則第1号
平成20年7月1日 規則第24号
平成21年3月25日 規則第4号
平成21年11月30日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第5号
平成22年11月30日 規則第12号
平成23年3月4日 規則第3号
平成24年3月15日 規則第1号
平成26年12月1日 規則第7号
平成27年3月26日 規則第6号
平成28年2月22日 規則第11号
平成30年4月1日 規則第7号
平成31年3月1日 規則第2号
平成31年3月14日 規則第6号
令和5年3月28日 規則第8号