○石巻地区広域行政事務組合職員の自己啓発等休業に関する条例

平成20年2月13日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項、第5項及び第6項の規定に基づき、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認)

第2条 任命権者は、職員としての在職期間が3年以上であり、かつ、勤務成績が良好な職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、大学等課程の履修又は国際貢献活動のための休業をすることを承認することができる。

(自己啓発等休業の期間)

第3条 法第26条の5第1項の条例で定める期間は、大学等課程の履修のための休業にあっては2年(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合として規則で定める場合には、3年)、国際貢献活動のための休業にあっては3年以内とする。

(大学等教育施設の課程)

第4条 法第26条の5第1項の条例で定める教育施設の課程は、次に掲げるものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うと認められたものを含む。)

(2) 前号に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程

(3) 前2号に掲げるもののほか、公務に関する能力の向上に資する教育施設の課程として任命権者が認めたもの

(奉仕活動)

第5条 法第26条の5第1項の条例で定める奉仕活動は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号の規定により自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)

(2) 前号に掲げる奉仕活動に準ずるものとして理事会が定めるもの

(自己啓発等休業の承認の申請)

第6条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。

(自己啓発等休業の期間の延長)

第7条 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第3条に規定する休業の期間を超えない範囲内において、延長しようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。

2 自己啓発等休業の期間の延長は、規則で定める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。

3 第2条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。

(自己啓発等休業の承認の取消事由)

第8条 法第26条の5第5項の条例で定める事由は、次に掲げるものとする。

(1) 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、当該自己啓発等休業の承認に係る大学等の課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又は当該自己啓発等休業の承認に係る奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。

(2) 前号に掲げる事由のほか、自己啓発等休業をしている職員が、当該自己啓発等休業の承認に係る大学等の課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、当該自己啓発等休業の承認に係る奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生ずること。

(報告)

第9条 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。

(1) 当該職員が、当該承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合

(2) 当該職員が、当該承認に係る大学等の課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又は当該申請に係る奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合

(3) 当該承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合

(職務復帰後における号給の調整)

第10条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間のうち、職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日以後における最初の昇給日(石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年石広条例第1号)第6条第4項に規定する規則で定める日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ理事会と協議して、その者の号給を調整することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月2日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月13日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

石巻地区広域行政事務組合職員の自己啓発等休業に関する条例

平成20年2月13日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)