○石巻地区広域行政事務組合人材育成推進委員会設置要綱

平成19年2月1日

訓令乙第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、石巻地区広域行政事務組合の運営に関する条例(平成25年石広条例第2号)に基づく石巻市職員研修規則(平成17年石巻市規則第26号)第16条及び石巻地区広域行政事務組合人材育成基本方針(平成19年1月29日理事長決裁)に基づき、石巻地区広域行政事務組合人材育成推進委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 職員研修の推進に関すること。

(2) 能力を高め発揮できる職場風土の醸成に関すること。

(3) 人事管理の適正化の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の育成に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、事務局総務企画課長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 委員は課長補佐級の職員とし、別表第1に掲げる枠とする。

(2) 委員は理事会については事務局総務企画課長が、消防長については消防本部総務課長が指名した者とする。

(3) 前号に掲げる者のほか、理事会が必要と認めた者

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、事務局総務企画課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日訓令乙第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月18日訓令乙第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令乙第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

機関名

委員数

理事会

2名

消防長

2名

石巻地区広域行政事務組合人材育成推進委員会設置要綱

平成19年2月1日 訓令乙第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成19年2月1日 訓令乙第1号
平成20年3月10日 訓令乙第1号
平成22年2月18日 訓令乙第1号
平成25年3月28日 訓令乙第1号