○石巻地区広域行政事務組合職員の分限懲戒審査会規程

平成13年3月27日

訓令甲第1号

(設置)

第1条 職員の分限及び懲戒等に関する事項を審査させるため、石巻地区広域行政事務組合職員の分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、任命権者の諮問に応じ、次の事項を審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項

(2) 法第29条の規定による懲戒に関する事項

(3) 訓告等に関する事項

(組織)

第3条 審査会は、会長、委員及び臨時委員をもって組織する。

2 会長は、事務局長をもって充てる。

3 委員は、事務局次長、事務局総務企画課長、消防本部次長、消防本部総務課長の職にある者をもって充てる。

4 臨時委員は、職員のうちから必要に応じ、理事長が任命する。

(会長)

第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議等)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、事案が緊急を要し、会議を開くことが困難な場合には、回議をもって会議に代えることができる。

5 委員及び臨時委員は、自己又は親族に関する事案の審査に関与することができない。ただし、審査会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(事情の聴取等)

第6条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取し、意見を求めることができる。

(幹事)

第7条 審査会に幹事を置き、事務局総務企画課長補佐、消防本部総務課長補佐の職にある者をもって充てる。

2 幹事は、会長の命を受け、審査に付すべき事案について事前の審査を行うとともに委員を補佐する。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、事務局総務企画課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日訓令甲第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

石巻地区広域行政事務組合職員の分限懲戒審査会規程

平成13年3月27日 訓令甲第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成13年3月27日 訓令甲第1号
平成20年3月10日 訓令甲第1号