○石巻地域ふるさと市町村圏基金条例施行規則

平成18年2月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、石巻地域ふるさと市町村圏基金条例(平成2年石広条例第4号)第6条の規定に基づき、繰替運用について必要な事項を定めるものとする。

(運用の範囲)

第2条 理事会が基金の一部を繰り替えて運用することのできる範囲は、市町負担金の平準化を図るため、公債費及び投資的経費の充当に限るものとする。

(繰り戻しの方法)

第3条 繰り戻しの方法は、繰替運用額及び繰替運用に係る利子相当額を、各年度、理事会が定める繰出額として一般会計予算へ計上し、基金に繰り戻すものとする。

(期間)

第4条 繰替運用することができる期間は、10年以内とする。

(利率)

第5条 利率は、繰替運用を行う日の指定金融機関の大口定期預金(預入期間一年)の金利をもって、当該年度の利率とする。

(繰上償還)

第6条 基金の運用上、繰上償還の必要が生じた場合は、繰り上げて償還することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、繰替運用に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

この規則は、平成18年2月15日から施行する。

石巻地域ふるさと市町村圏基金条例施行規則

平成18年2月15日 規則第3号

(平成18年2月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成18年2月15日 規則第3号