○石巻地域ふるさと市町村圏基金条例施行規則
平成18年2月15日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、石巻地域ふるさと市町村圏基金条例(平成2年石広条例第4号)第6条の規定に基づき、繰替運用について必要な事項を定めるものとする。
(運用の範囲)
第2条 理事会が基金の一部を繰り替えて運用することのできる範囲は、市町負担金の平準化を図るため、公債費及び投資的経費の充当に限るものとする。
(繰り戻しの方法)
第3条 繰り戻しの方法は、繰替運用額及び繰替運用に係る利子相当額を、各年度、理事会が定める繰出額として一般会計予算へ計上し、基金に繰り戻すものとする。
(期間)
第4条 繰替運用することができる期間は、10年以内とする。
(利率)
第5条 利率は、繰替運用を行う日の指定金融機関の大口定期預金(預入期間一年)の金利をもって、当該年度の利率とする。
(繰上償還)
第6条 基金の運用上、繰上償還の必要が生じた場合は、繰り上げて償還することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、繰替運用に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月15日から施行する。