○石巻地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例
平成18年3月28日
条例第7号
石巻地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和63年石広条例第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第14条)
第2章 内国旅行の旅費(第15条―第28条)
第3章 外国旅行の旅費(第29条―第37条)
第4章 雑則(第38条―第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨等)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員又は職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
2 職員又は職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合のほか、この条例の定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する組合の一般職に属する職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下この条において「フルタイム会計年度任用職員」という。)をいう。
(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(4) 出張 職員等が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員等については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。
(5) 赴任 採用された職員が、その採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任(配置換等を含む。以下本号において同じ。)を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため、旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が、生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(7) 扶養親族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(9) 日帰旅行 1日のうちに出張を終了する旅行をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年石広条例第1号。以下この条において「給与条例」という。))第5条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について理事会が規則で定めるこれらに相当する職務をいうものとし、フルタイム会計年度任用職員については、給与条例第5条第1項第1号に規定する行政職給料表における1級の職務に相当する職務をいうものとする。
3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁が所在する地域をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。ただし、採用に伴う赴任については、理事会が特に必要と認めた場合に限り、支給するものとする。
(1) 職員が、出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が、出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族が、その死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が、組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳、講師等として旅行した場合には、その者に対して旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿、旅行命令伺又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、又は記録し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、又は記録し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又は変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、又は記録し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項又は記録事項及び様式その他の必要な事項は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
12 支度料は、本邦から外国への出張について、定額により支給する。
13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
14 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。
(旅費計算の原則)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅行日数)
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除き、旅行のために、現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除き、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に、1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(長期滞在者の日当等の減額)
第9条 旅行者が、同一地域内(第2条第3項本文に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して、滞在日数が30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数が60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中、一時他の地域に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
(居住地又は滞在地からの旅行)
第10条 私事のため、在勤地又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合においては、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(定額の変更による旅費額)
第11条 1日の旅行において、日当及び宿泊料(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について、定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当及び宿泊料を支給する。
(年度経過等による旅費額の区分計算)
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式等で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下同じ。)に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出担当者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
5 第1項の請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときには、支出担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時点で当該請求書又は資料を提出したものとみなす。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第15条 鉄道賃の額は、次の各号に定める旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に係る運賃
(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
2 前項第2号に規定する急行料金は、次のいずれかに該当する場合に限り、支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第16条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 8級の職務にある者については、上級の運賃
イ 7級以下の職務にある者については、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 8級の職務にある者については上級の運賃
イ 7級以下の職務にある者については下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第18条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第19条 日当の額は、別表第1の定額による。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。
4 前3項の規定にかかわらず、宮城県内での日帰り旅行の場合は、日当を支給しない。
(宿泊料)
第20条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第21条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに、別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第22条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額
(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第23条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い、住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第24条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとに、その移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額を加算する。
2 職員が、赴任を命ぜられた日において胎児であった子を、その赴任の後移転する場合において、扶養親族移転料の額の計算については、その子を、赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(1) 測量、調査、土木営繕工事その他これらに類する目的のための旅行
(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(3) 前2号に掲げる旅行のほか、その職務の性質上常時又は定期的に出張を必要とする職員の旅行
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、理事会が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。
(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合において、別表第1の宿泊料定額以内の実費額の宿泊料
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から、3月以内に出発して、当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した、死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第24条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第29条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、この章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第30条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 8級の職務にある者については、最上級の運賃
イ 7級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 8級の職務にある者が、公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第31条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、8級の職務にある者については最上級の直近下位の級の運賃、7級以下の職務にある者については8級の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃
イ 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、8級の職務にある者については中級の運賃、7級以下の職務にある者については下級の運賃
ウ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 8級の職務にある者が公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第32条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 8級の職務にある者については、最上級の運賃
イ 7級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
(3) 8級の職務にある者が、公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第33条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。
3 食卓料の額は、別表第2の定額による。
(支度料)
第34条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第2の定額による。
(旅行雑費)
第35条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において、同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第28条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。
(1) 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの前職務相当の旅費
(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して本邦へ旅行した場合に限り、次に規定する旅費
ア 退職等を知った日の翌日から出発の前日までの退職等を知った日にいた地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。
イ 出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
第4章 雑則
(旅費の調整)
第38条 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費の全部又は一部を支給しないことができる。
2 旅行者が、この条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、理事会が定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第39条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石巻地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(鉄道賃等の額の特例)
3 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃並びに外国旅行に係る航空賃の額については、任命権者が理事長に協議して定める内国旅行又は外国旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間、第15条第1項中「、急行料金及び特別車両料金」とあるのは「及び急行料金」と、第16条第1項中「、寝台料金及び特別船室料金」とあるのは「及び寝台料金」と、第32条第1項第1号ア中「最上級」とあるのは「最上級の直近下位の級」として、これらの規定を適用し、第15条第1項第3号、第16条第1項第5号及び第32条第1項第3号の規定は適用しない。
附則(平成25年2月15日条例第5号)
この条例は、平成25年2月15日から施行する。
附則(令和元年12月4日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月4日条例第10号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
別表第1(第19条―第23条、第26条関係) 国内旅行の旅費
(1) 日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
3級以上の職務にある者 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |
2級以下の職務にある者 | 2,200円 | 2,200円 |
備考 宿泊料の欄中甲地方とは、理事会が定める地域をいい、乙地方とは、甲地方に属さない地域をいう。
(2) 移転料
区分 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
3級以上の職務にある者 | 円 126,000 | 円 144,000 | 円 178,000 | 円 220,000 | 円 292,000 | 円 306,000 | 円 328,000 | 円 381,000 |
2級以下の職務にある者 | 円 107,000 | 円 123,000 | 円 152,000 | 円 187,000 | 円 248,000 | 円 261,000 | 円 279,000 | 円 324,000 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。
別表第2(第33条、第34条、第36条関係) 外国旅行の旅費
(1) 日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
3級以上の職務にある者 | 7,200円 | 6,200円 | 5,000円 | 4,500円 | 22,500円 | 18,800円 | 15,100円 | 13,500円 | 6,700円 |
2級以下の職務にある者 | 6,200円 | 5,200円 | 4,200円 | 3,800円 | 5,800円 |
備考
1 指定都市とは、理事会が規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として理事会が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で理事会が規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として理事会が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で理事会が規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
(2) 支度料及び死亡手当
支度料 | 死亡手当 | ||
旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | |
66,030円 | 80,180円 | 94,330円 | 490,000円 |