○石巻地区広域行政事務組合総務幹事会設置要綱

平成17年5月17日

訓令乙第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、石巻地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)総務幹事会(以下「幹事会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 組合と組合を組織する市町(以下「組織市町」という。)相互の連絡を密にし、組合運営の円滑な実施及び事務処理を促進するため幹事会を設置する。

(構成)

第3条 幹事会は、7人以内で構成し、次に定める者をもって充てる。

(1) 組織市町においては各2人とし、総務担当課長、財政担当課長(兼任している場合は企画担当課長)とする。

(2) 組合事務局長

(職務)

第4条 幹事会は、次に掲げる事項について連絡調整及び情報の交換を行うものとする。

(1) 組合の運営に関すること。

(2) 組合及び組織市町相互間の連絡調整に関すること。

(3) その他必要と認められる事項に関すること。

(会議)

第5条 幹事会は、理事長の招集に応じ、開催するものとする。

2 幹事会は、幹事の過半数の出席によって成立する。

3 幹事会は、組合事務局長が座長となる。

(専門部会)

第6条 幹事会に、第4条に規定する事項について調査検討を行うため必要と認めるときは、専門部会を置くことができる。

2 部会の委員は、幹事会が推薦する者をもって充てる。

3 部会に部会長を置き、部会の経過及び結果を幹事会に報告する。

(会議の記録)

第7条 会議の経過等は、事務局において記録するものとする。

(庶務)

第8条 幹事会及び専門部会の庶務は、事務局総務企画課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年3月10日訓令乙第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令乙第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

石巻地区広域行政事務組合総務幹事会設置要綱

平成17年5月17日 訓令乙第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年5月17日 訓令乙第9号
平成20年3月10日 訓令乙第1号
平成25年3月28日 訓令乙第1号