○石巻地区広域行政事務組合消防職員証及び消防手帳規則
平成17年3月30日
規則第2号
石巻地区広域行政事務組合消防職員証票及び消防手帳規則(昭和46年石広規則第9号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合消防職員の身分を証明するため貸与する消防職員証及び消防手帳に関し、必要な事項を定めるものとする。
(様式)
第2条 消防職員証の様式は、別記のとおりとする。
2 消防手帳の表紙は、黒革製又はこれに類似するもので縦120ミリメートル、横80ミリメートルとし、表面上部に径20ミリメートルの消防章を、その下に「石巻地区広域消防」の文字を金色で表示し、背部に鉛筆指しを設け、その下端に長さ45センチメートルの黒色ひもをつける。
3 消防手帳の用紙は差換式縦114ミリメートル横65ミリメートルとし、紙数は100枚とする。
(立入検査証)
第3条 消防職員証は、次の各号に掲げる証票及び証明書(以下「証票等」という。)とする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項(法第16条の3の2第3項、法第16条の5第3項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による証票
(2) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項の規定による証票
(3) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項の規定による身分を示す証明書
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現に交付された消防職員証は、当該消防職員証の有効期間の満了する日までの間は、改正後の規定により交付された消防職員証とみなす。
別表(第2条関係)
消防職員証記載基準
| 消防吏員 | 消防吏員以外の消防職員 | 備考 | ||
表面 | 職員証番号 | 職員証番号台帳の番号とする。 | 記載は、黒字明朝体で印字 | ||
写真 | 大きさ色 | 縦32ミリメートル横26ミリメートルとしカラーとする。 | |||
服装 | 冬服を着用し無帽、無背景、正面で頭頂部から顎先までおおむね20ミリメートルとする。 | 男性は背広、ネクタイを、女性は長袖のブラウスを着用し無帽、無背景、正面で頭頂部から顎先までおおむね20ミリメートルとする。 | |||
撮影方法 | 写真はデジタルカメラ等で撮影したものとし、ファイル等で送付する。 | ||||
階級 | 貸与日時点の階級とする。 | 階級を入れず、職名を記載する。 | |||
氏名 | 戸籍に記載している氏名とする。 | ||||
裏面 | 生年月日 | 生年月日は和暦表示とする。 | |||
血液型 | 血液型はABO式及びRh式で記載する。 |