○石巻地区広域行政事務組合理事会規程
平成15年3月25日
訓令甲第4号
(目的)
第1条 この規程は、石巻地区広域行政事務組合規約(昭和44年宮城県指令第23188号)第8条第7項の規定に基づき理事会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(理事長の職務)
第2条 理事長は、理事会を総理する。
2 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、副理事長がその職務を代理する。
3 理事長及び副理事長がともに事故あるとき、又は欠けたときは、他の理事がその職務を代理する。
(招集)
第3条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事のうちから会議の目的たる事項を示して開催の請求があったときは、理事長は、理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、あらかじめ理事に対し招集の日時及び場所並びに会議の目的たる事項を通知しなければならない。
(議事)
第4条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
(書面表決等)
第5条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された会議の目的たる事項について、書面をもって表決し、又は他の理事若しくは理事の属する副市町長等を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第6条 理事会の議事については、会議の次第及び出席した理事の氏名を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録に署名する理事は、2人とし、理事長が会議において指名する。
(事務の委任)
第7条 理事会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を理事長に委任する。
(1) 組合運営の基本方針に関すること。
(2) 広域市町村圏計画の策定に関すること。
(3) 広域市町村圏計画の実施計画に関すること。
(4) 条例を設け、又は改廃に関すること。
(5) 予算、決算その他議会の議決を経るべき議案等の決定に関すること。
(6) 議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。
(7) 前号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事務で理事会の決定に係らしめる必要があると認められるもの
2 理事会は、前項の規定により理事長に委任した事務について必要と認めたときは、報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(専決処分)
第8条 理事長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる理事会の権限に属する事務を専決処分することができる。
(1) 特に緊急を要する場合、理事会を招集する時間的余裕がないと認めるとき。
(2) 議会の委任による理事会の専決処分事項の指定に関すること。
(雑則)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日訓令甲第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令甲第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。