○石巻地区広域行政事務組合火災警報等事務取扱規程
昭和47年3月1日
消訓令甲第8号
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項に規定する火災警報の発令及び解除に係る事務の取り扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(火災警報発令の気象条件等)
第2条 火災警報発令は、気象条件が次の各号のいずれかに該当し、火災予防上危険であると認めたときとする。
(1) 実効湿度60パーセント以下であって、最小湿度30パーセント以下のとき。
(2) 実効湿度65パーセント以下、最小湿度35パーセント以下であって、最大風速10メートル以上のとき又は10メートル以上となる見込のとき。
(3) 平均風速12メートル以上の風が2時間以上となる見込みのとき。ただし、降雨、降雪のとき、又は実効湿度70パーセント以上であって最小湿度50パーセント以上のときを除く。
(火災警報発令等の報告及び周知)
第3条 前条に規定する火災警報を発令し、又は解除したときは、直ちに理事長に報告し、組合を組織する市町の長に通報するとともに次の方法により当該地域の住民に周知するものとする。
(1) 消防機関の施設の利用
(2) 報道機関その他必要な施設の利用
(3) その他適当と認められる方法
(火災警報の発令及び解除の手続)
第4条 火災警報を発令し、又は解除しようとするときは、消防長の決裁を受けなければならない。
附則
この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月16日訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。