○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく液化石油ガス設備工事等の届出等に関する事務処理規程

平成12年8月8日

消訓令甲第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 石巻地区広域行政事務組合理事会事務委任規則(昭和46年石広規則第4号)第2条第38号に基づく事務処理については、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 液化石油ガス設備工事届出 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)第38条の3に規定する届出をいう。

(2) 特定液化石油ガス設備工事事業の届出 法第38条の10に規定する届出をいう。

(3) 関係者 第1号及び第2号に掲げる届出をした者並びに法第2条第6号に規定する者等をいう。

(4) 検査員 立入検査に従事する消防職員をいう。

(届出の処理)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、次の各号に掲げる届出があった場合は、液化石油ガス設備工事等届出処理簿(様式第1号)に記載し、処理するものとする。

(1) 法第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事に係る届出

(2) 法第38条の10第1項の規定による特定液化石油ガス設備工事事業に係る届出

(3) 法第38条の10第2項の規定による特定液化石油ガス設備工事事業の変更に係る届出

(4) 法第38条の10第2項の規定による特定液化石油ガス設備工事事業の廃止に係る届出

2 署長は、前項第1号から第3号までの届出を受理したときは、第5条の規定に基づき当該現場を確認し、液化石油ガス設備工事等現場確認結果通知書(様式第2号。以下「現場確認通知書」という。)により関係者に通知するものとする。この場合において、現場確認通知書は、当該調査書とみなす。

3 前項に規定する確認において、届出内容と相違していると認めた場合は、現場確認通知書に必要事項を記載して関係者に通知するものとする。

(報告の徴収)

第4条 署長は、法第82条第1項の規定に基づき、法の施行に必要な限度において、液化石油ガス設備士又は特定液化石油ガス設備工事事業者に対し、業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

(立入検査執行体制等)

第5条 署長は、法第83条第3項の規定に基づき、必要に応じ立入検査を執行するものとする。

2 署長は、立入検査のため特に必要があるときは、消防長に検査員の派遣を要請することができる。

3 消防長は、前項の要請があった場合又は必要があると認める場合は、検査員を派遣するものとする。

4 検査員は、法第83条第3項の規定を遵守するほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 関係者又はその他責任のある者を立ち合わせること。

(2) 正当な理由がなく、立ち入り若しくは検査を拒み、妨げ、又は忌避した者があったときは、立入検査の要旨を説示し、なお応じないときは、その旨を署長に報告して指示を受けること。

(3) 検査結果は、理由を明らかにして関係者に示すこと。

(4) 関係者の民事的紛争に関与しないように留意すること。

(通告書)

第6条 前条の規定により立入検査の通告に文書を用いるときは、様式第5号によるものとする。

(立入検査結果の通知)

第7条 検査員は、立入検査の結果について、液化石油ガス設備工事事業者等立入検査結果通知書(様式第6号。以下「通知書」という。)により関係者に通知するものとする。

(立入検査執行の報告及び記録)

第8条 検査員は、検査執行の都度その結果を署長に報告するとともに、立入検査等執行記録簿(様式第7号)に記載し、立入検査等記録表(様式第8号)を整理するものとする。この場合において、前条の通知書は、当該報告書とみなす。

(不備欠陥事項の処理)

第9条 第3条第2項に規定する現場確認及び第5条に規定する立入検査の結果、指摘した不備欠陥事項については、改修計画書(以下「計画書」という。)の提出を求めるものとする。

2 前項の計画書の提出期限は、検査の結果を通知した日の翌日から起算して7日以内とするものとする。

3 署長は、前項の計画書が提出されない場合、又は不備欠陥事項が改修されない場合は、再度指導するものとする。

4 署長は、前項の指導によっても、計画書の提出又は改修されない場合で、法第16条の2第1項に規定する技術上の基準(法第38条の2に規定するものに限る。)に適合していない場合は、命令書(様式第8号の2)を交付し、第16条の2第2項の規定に基づき、その技術上の基準に適合するように供給設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずるものとする。

5 署長は、前項の規定により命令を行った場合は、報告書(様式第8号の3)により、命令書の写しを添付して、消防長に報告しなければならない。

(関係資料綴)

第10条 署長は、第3条の規定により届出を処理したときは、液化石油ガス設備工事等台帳(様式第9号)に記入し、工事等に係る届出書等を一括して編てつしておくものとする。

(報告)

第11条 署長は、年度における事務処理件数を翌年度の4月末日まで様式第10号により消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、前項の報告をとりまとめ、年度における事務処理件数を宮城県知事に報告するものとする。

(その他)

第12条 この規程の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。この場合において平成12年4月1日からこの訓令の施行日前に行われた法に関する手続き、その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成14年3月27日消訓令甲第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月16日訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成25年3月22日消訓令甲第3号)

この訓令は、平成25年3月22日から施行する。

(平成28年3月31日消訓令甲第13号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年2月28日消訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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様式第3号及び様式第4号 削除

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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく液化石油ガス設備工事等の届出…

平成12年8月8日 消防訓令甲第5号

(令和3年2月28日施行)

体系情報
第8編 防/第5章 火災予防/第2節 危険物規制等
沿革情報
平成12年8月8日 消防訓令甲第5号
平成14年3月27日 消防訓令甲第8号
平成15年6月16日 訓令甲第5号
平成25年3月22日 消防訓令甲第3号
平成28年3月31日 消防訓令甲第13号
令和3年2月28日 消防訓令甲第2号