○石巻地区広域行政事務組合消防吏員の訓練礼式に関する規則
昭和46年7月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、石巻地区広域行政事務組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の訓練礼式に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(訓練礼式)
第2条 消防吏員の訓練礼式については、消防庁が定める消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)並びに消防器具操法の準則(昭和32年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。
(補則)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和62年4月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の石巻地区広域行政事務組合消防吏員の訓練礼式に関する規則は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。