○石巻地区広域行政事務組合消防職員章規程

昭和47年3月1日

消訓令甲第5号

(目的)

第1条 この規程は、石巻地区広域行政事務組合消防職員章(以下「職員章」という。)について定めることを目的とする。

(職員章の形状、寸法及びはい用)

第2条 職員章の形状、寸法は次のとおりとし、上衣の左えりにはい用するものとする。

職員章

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この訓令は、昭和46年4月1日から適用する。

石巻地区広域行政事務組合消防職員章規程

昭和47年3月1日 消防訓令甲第5号

(昭和47年3月1日施行)

体系情報
第8編 防/第3章
沿革情報
昭和47年3月1日 消防訓令甲第5号