○石巻地区広域行政事務組合消防職員章規程
昭和47年3月1日
消訓令甲第5号
(目的)
第1条 この規程は、石巻地区広域行政事務組合消防職員章(以下「職員章」という。)について定めることを目的とする。
(職員章の形状、寸法及びはい用)
第2条 職員章の形状、寸法は次のとおりとし、上衣の左えりにはい用するものとする。
職員章
表
側
附則
この訓令は、昭和46年4月1日から適用する。
昭和47年3月1日 消防訓令甲第5号
(昭和47年3月1日施行)