○石巻地区広域行政事務組合防火指導員に関する要綱

昭和54年3月23日

消訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、石巻地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)の防火指導員(以下「指導員」という。)の身分、定数、任免等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分等)

第2条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 指導員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(定数)

第3条 指導員の定数は、6人とする。

(採用の方法)

第4条 指導員の採用は、競争試験又は選考によるものとする。

(事務)

第5条 指導員の事務は、おおむね、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 一般住宅の防火指導と防火診断に関すること。

(2) 幼稚園(保育所を含む。)、小学校及び中学校の児童生徒等に対する防火指導に関すること。

(3) 避難訓練等の指導に関すること。

(4) 町内会等の防火指導に関すること。

(5) 婦人団体、職場等の講習会、防火指導に関すること。

(6) 防火広報に関すること。

(研修)

第6条 公正かつ能率的に職務を遂行し得る指導員を養成するため、必要な研修を行うものとする。

2 前項の研修の方法等については、別に定める。

(勤務時間)

第7条 指導員の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えない範囲内、かつ、一般職の職員の1週間の勤務時間の4分の3を超えない範囲内において、所属長が割り振るものとする。

(報酬等)

第8条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、石巻地区広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年石広条例第7号)の定めるところによる。

第9条 削除

(報酬等の支給期日)

第10条 指導員に対する報酬等の支給期日は、常勤職員の例による。

第12条 削除

(公務災害)

第13条 指導員に対する公務上の災害補償については、石巻地区広域行政事務組合の非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和44年石広条例第10号)を準用する。

(被服の貸与)

第14条 指導員が職務を行うために必要とする被服等の貸与に関して必要な事項は、別に定める。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、防火指導員に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

2 組合婦人消防指導員に関する要綱(昭和49年石広消訓令甲第5号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

3 この要綱施行の際、現に旧要綱の規定に基づいて任用された婦人消防指導員のうち、昭和50年4月1日採用された婦人消防指導員については、昭和55年3月31日まで旧要綱の規定を適用する。

(昭和59年4月1日消訓令甲第3号)

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日消訓令甲第3号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年9月2日消訓令甲第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月22日消訓令甲第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日消訓令甲第3号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年8月18日消訓令甲第6号)

この訓令は、平成12年7月1日から適用する。

(平成21年11月30日消訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(石巻地区広域行政事務組合防火指導員の勤務時間、休暇等に関する要綱の廃止)

2 石巻地区広域行政事務組合防火指導員の勤務時間、休暇等に関する要綱(昭和54年石広消訓令乙第2号)は、廃止する。

(令和元年12月4日消訓令甲第12号)

この訓令は、令和2年6月23日から施行する。

石巻地区広域行政事務組合防火指導員に関する要綱

昭和54年3月23日 消防訓令甲第1号

(令和2年6月23日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和54年3月23日 消防訓令甲第1号
昭和59年4月1日 消防訓令甲第3号
昭和63年3月31日 消防訓令甲第3号
平成6年9月2日 消防訓令甲第1号
平成7年3月22日 消防訓令甲第3号
平成10年3月30日 消防訓令甲第3号
平成12年8月18日 消防訓令甲第6号
平成21年11月30日 消防訓令甲第4号
令和元年12月4日 消防訓令甲第12号