○石巻地区広域行政事務組合消防本部等証明事務処理規程
昭和52年3月28日
消訓令甲第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、石巻地区広域行政事務組合の消防機関において行う消防事務に関する証明事務について必要な事項を定めるものとする。
(証明者及び証明事項)
第2条 証明者及び証明事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防長が行うもの
ア 危険物製造所等に関する事項
イ 消防職員の履歴、給与等に関する事項
(2) 消防署長(以下「署長」という。)が行うもの
ア 火災その他の災害(以下「災害」という。)に関する事項
イ 救急救助業務に関する事項
ウ 消防用設備等に関する事項
エ その他証明が適当と認められる事項
2 署長は、異例なもの又は前例となると認められるものについて証明の申請があった場合は、消防長の指示を得て処理しなければならない。
(証明除外事項)
第3条 次の各号に掲げる事項は、これを証明してはならない。
(1) 所掌事務の範囲外の事項
(2) 意見表示を要素とする事項
(3) 職務上の秘密に関する事項
(4) 法令又は公序良俗に反する事項
(5) その他証明することにより、消防業務に支障を及ぼすと認められる事項
(交付対象者)
第4条 証明文書の交付対象者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第2条第1号アに係るもの 当該危険物製造所等の所有者、管理者及び占有者
(2) 第2条第1号イに係るもの 本人及び親族
(3) 第2条第2号アに係るもの 当該災害によるり災物件の所有者、管理者、占有者、担保権者及びこれらの親族、保険金受取人その他証明者が適当と認める者
(4) 第2条第2号イに係るもの 当該救急救助業務に係る本人及び親族その他証明者が適当と認める者
(5) 第2条第2号ウに係るもの 当該防火対象物の所有者及び管理者その他証明者が適当と認める者
(6) 第2条第2号エに係るもの 証明者が適当と認める者
(証明申請の受付)
第5条 証明の申請は、署長が受け付けるものとする。
3 前項の願書の提出部数は、申請者が必要とする数に事務処理用の控の分を加えた数とする。
(証明上の留意事項)
第7条 証明は、事実を確認したもの又は確実な証拠により行うものとし、かつ、次の各号に掲げる事項について留意しなければならない。
(1) 火災に関するもの
ア 火災の原因は証明しないこと。
イ 建築面積、焼損面積等は、消防機関において確認したものとすること。
ウ 動産その他の物件でり災事実を確認できないもの及び損害額は、届出があった旨の証明とすること。
エ 火元、類焼の別については、その事実が判然としている場合であって、かつ、申請者から要求があり、支障がないと認められる場合のほかは、証明しないこと。
オ り災証明以外の証明については、出火の日時及び場所のみの証明とすること。
(2) 火災以外の災害に関するもの
ア り災の証明については、他の機関がその事実を確認していない場合において、消防機関が調査した建築物及び建築物に属する物件に限り、調査書類等を資料として証明すること。
イ り災証明以外の証明については、災害の日時及び場所又は地域のみの証明とすること。
(3) 救急救助業務に関するもの
ア 発生原因及び傷病の程度については証明しないこと。
イ 火災現場において負傷したことの証明は、消防職員が現認、現場手当、救急搬送又は救助活動等をした場合の事実についてのみ証明すること。
(証明文書の訂正)
第8条 証明文書は、これを改ざん又は訂正してはならない。ただし、第5条第2項ただし書の規定による様式で、奥書きを証明する場合にあっては、この限りでない。
(報告)
第9条 署長は、この規程に基づく事務の処理状況について、別に定めるところにより消防長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規程の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月28日消訓令甲第11号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月10日消訓令甲第6号)
この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日消訓令甲第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日消訓令甲第10号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年2月28日消訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。