○石巻地区広域行政事務組合消防本部等公印規程
昭和47年3月1日
消訓令甲第3号
(目的)
第1条 この規程は、石巻地区広域行政事務組合消防本部及び消防署の公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「公印」とは、消防長名若しくはその他の職名又は消防本部名若しくは消防署名をもってする文書に使用する印章で公印台帳に登録したものをいう。
(公印となるべき印章の種類等)
第3条 公印となるべき印章の種類、名称、数、使用区分及び公印保管責任者等は、別表のとおりとする。
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、公印に関しては、石巻市公印規程(平成17年石巻市訓令第17号)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「消防長」と、「支所長」とあるのは「署長、分署長及び出張所長」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日消訓令甲第2号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月28日消訓令甲第5号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年8月8日消訓令甲第6号)
この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成15年10月27日消訓令甲第7号)
この訓令は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成18年8月17日消訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月13日消訓令甲第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月13日消訓令甲第2号)
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年7月15日消訓令甲第14号)
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成30年2月21日消訓令甲第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日消訓令甲第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日消訓令甲第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日消訓令甲第9号)
この訓令は、令和3年11月1日から施行する。
別表(第3条関係)
項番号 | 1 | ||||||
種類 | 消防長印 | ||||||
号番号 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
使用区分 | 消防長名をもってする文書 | 同 | 同 | 同 | 同 | 同 | 同 |
書体 | 古印体 | 古印体 | 古印体 | 古印体 | 古印体 | 古印体 | 古印体 |
寸法(ミリメートル) | 方 21 | 方 21 | 方 21 | 方 21 | 方 21 | 方 21 | 方 21 |
個数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
名称及び形状 | |||||||
公印保管責任者 | 総務課長 | 総務課長 | 石巻消防署長 | 石巻東消防署長 | 河北消防署長 | 東松島消防署長 | 女川消防署長 |
(8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
消防長名をもってする文書 | 同 | 同 | 同 | 同 | 同 | 同 | 同 |
古印体 | 古印体 | 古印体 | 古印体 | 古印体 | 古印体 | 古印体 | 古印体 |
方 21 | 方 21 | 方 21 | 方 21 | 方 21 | 方 21 | 方 21 | 方 21 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
南分署長 | 西分署長 | 河南出張所長 | 牡鹿出張所長 | 雄勝出張所長 | 桃生出張所長 | 北上出張所長 | 鳴瀬出張所長 |
2 | 3 | 4 | |||||||
石巻消防署長印 | 石巻東消防署長印 | 河北消防署長印 | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (1) | (2) |
石巻消防署長名をもってする文書 | 同 | 同 | 同 | 同 | 石巻東消防署長名をもってする文書 | 同 | 同 | 河北消防署長名をもってする文書 | 同 |
古印体 | 古印体 | 古印体 | 古印体 | 古印体 | 古印体 | 古印体 | 古印体 | 古印体 | 古印体 |
方 21 | 方 21 | 方 21 | 方 21 | 方 21 | 方 21 | 方 21 | 方 21 | 方 21 | 方 21 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
石巻消防署長 | 石巻消防署長 | 南分署長 | 西分署長 | 河南出張所長 | 石巻東消防署長 | 石巻東消防署長 | 牡鹿出張所長 | 河北消防署長 | 河北消防署長 |
5 | 6 | ||||||
東松島消防署長印 | 女川消防署長印 | ||||||
(3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (1) | (2) |
同 | 同 | 同 | 東松島消防署長名をもってする文書 | 同 | 同 | 女川消防署長名をもってする文書 | 同 |
古印体 | 古印体 | 古印体 | 古印体 | 古印体 | 古印体 | 古印体 | 古印体 |
方 21 | 方 21 | 方 21 | 方 21 | 方 21 | 方 21 | 方 21 | 方 21 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
雄勝出張所長 | 桃生出張所長 | 北上出張所長 | 東松島消防署長 | 東松島消防署長 | 鳴瀬出張所長 | 女川消防署長 | 女川消防署長 |