○石巻地区広域行政事務組合消防参与設置要綱
昭和46年12月10日
消訓令甲第4号
(趣旨)
第1 この要綱は、石巻地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)の消防参与に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防参与の設置)
第2 組合における消防業務(以下「広域消防業務」という。)の円滑なる運営に資するとともに組織市町の消防業務との連絡調整を図るため組合に消防参与を置く。
(消防参与等)
第3 消防参与は、組織市町の消防団長をもって充てる。ただし、消防団長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する者が、消防参与の職務を行うものとする。
(参与する事項)
第4 消防参与は、次の事項について参与するものとする。
(1) 組合の求めに応じ会議に出席し、広域消防業務の運営に関し意見を述べること。
(2) 組織市町の消防業務と広域消防業務との連絡調整に関すること。
(3) 消防施設の効率的な使用その他広域消防業務の運営に協力すること。
(消防参与会議)
第5 消防参与の会議は、毎年1回定例会を、また必要により臨時会を開くものとする。
2 会議は、理事長が招集する。
(広域消防業務の報告等)
第6 組合消防長は、消防参与に対し、毎月広域消防業務の活動状況その他必要な資料を配付するものとする。
(消防参与会議の庶務)
第7 消防参与会議に関する庶務は、組合消防本部が処理する。
附則
この要綱は、昭和47年1月1日から実施する。
附則(平成15年6月16日訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月1日訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。