○石巻地区広域行政事務組合消防署等の組織に関する規程
昭和57年3月28日
消訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署、分署及び出張所(以下「消防署等」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防署等に次の係を置く。
消防署等 | 係 |
消防署、分署 | 総務係、予防係、警防係、救急係 |
出張所 | 庶務係、消防係 |
2 消防署等に救急隊及び救助隊を置くことができる。
(消防署及び分署の事務分掌)
第3条 消防署及び分署の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
係 | 分掌事務 |
総務係 | (1) 署内事務の総合調整に関すること。 (2) 公印の保管に関すること。 (3) 文書の収発、審査及び保管に関すること。 (4) 勤務配置、服務及び賞罰に関すること。 (5) 庁舎及び所管財産の管理に関すること。 (6) 給与及び貸与品に関すること。 (7) 教養に関すること。 (8) 福利厚生に関すること。 (9) 各種証明に関すること。 (10) 広報に関すること。 (11) その他、他係の主管に属さないこと。 |
予防係 | (1) 火災予防思想の普及に関すること。 (2) 屋外における火災予防の障害除去に関すること。 (3) 火災の調査に関すること。 (4) 防火クラブ、少年消防クラブ及び自衛消防隊の指導に関すること。 (5) 建築許可等の同意に関すること。 (6) 防火対象物の火災予防に関すること。 (7) 危険物、指定可燃物の規制に関すること。 (8) 圧縮アセチレンガス等に関すること。 (9) 火薬類の規制に関すること。 (10) 火災予防査察及び違反処理に関すること。 (11) その他火災予防に関すること。 |
警防係 | (1) 水火災その他の災害の警防活動に関すること。 (2) 水火災その他の災害の防ぎょ計画に関すること。 (3) 消防通信に関すること。 (4) 消防水利に関すること。 (5) 消防機械器具の整備保全に関すること。 (6) 消防機械器具の運用技術に関すること。 (7) 救助業務に関すること。 (8) 毒物及び劇物の届出に関すること。 (9) 消防訓練に関すること。 (10) 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出に関すること。 (11) 屋外における消防活動の障害除去に関すること。 (12) その他警防事務に関すること。 |
救急係 | (1) 救急業務に関すること。 (2) 救急技術の訓練指導に関すること。 (3) 救急資器材の管理に関すること。 (4) 救急統計に関すること。 (5) その他救急に関すること。 |
(出張所の事務分掌)
第4条 出張所の事務分掌は、次のとおりとする。
係 | 分掌事務 |
庶務係 | (1) 所内事務の総合調整に関すること。 (2) 公印の保管に関すること。 (3) 文書の収発、審査及び保管に関すること。 (4) 庁舎及び所管財産の管理に関すること。 (5) 教養に関すること。 (6) 福利、厚生に関すること。 (7) 給与及び貸与品に関すること。 (8) 各種証明に関すること。 (9) 広報に関すること。 (10) その他、他係の主管に属さないこと。 |
消防係 | (1) 火災予防思想の普及に関すること。 (2) 建築許可等の同意に関すること。 (3) 防火対象物の火災予防に関すること。 (4) 屋外における火災予防又は消防活動の障害除去に関すること。 (5) 危険物、指定可燃物の規制に関すること。 (6) 圧縮アセチレンガス等の規制に関すること。 (7) 火薬類の規制に関すること。 (8) 火災予防査察及び違反処理に関すること。 (9) 火災の調査に関すること。 (10) 防火クラブ、少年消防クラブ及び自衛消防隊の指導に関すること。 (11) 水火災その他の災害の警防活動に関すること。 (12) 水火災その他の災害の防ぎょ計画に関すること。 (13) 消防通信に関すること。 (14) 消防水利に関すること。 (15) 消防機械器具の整備保全に関すること。 (16) 消防機械器具の運用技術に関すること。 (17) 救急救助業務に関すること。 (18) 消防訓練に関すること。 (19) 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出に関すること。 (20) その他、火災予防及び警防の事務に関すること。 |
(署長等)
第5条 消防署に署長、副署長、予防司令、警防司令、係長及び主任を置く。
2 署長は、消防長の命を受け消防署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 副署長は、署長を補佐し、署長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 予防司令、警防司令、係長及び主任は、上司の命を受け係員を指揮監督する。
(分署長等)
第6条 分署に分署長、予防司令、警防司令、係長及び主任を置く。
2 分署長は、上司の命を受け分署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 予防司令、警防司令、係長及び主任は、上司の命を受け係員を指揮監督する。
(出張所長等)
第7条 出張所に所長、係長及び主任を置く。
2 所長は、上司の命を受け出張所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 係長及び主任は、上司の命を受け係員を指揮監督する。
(理事等)
第8条 消防署、分署及び出張所に、必要に応じて理事、参事、副参事、主幹、主査、隊長及び副隊長を置くことができる。
2 理事、参事、副参事、主幹、主査、隊長及び副隊長は、それぞれ上司の命を受け、特定の事務を掌理する。
(職務の代理)
第9条 分署長及び出張所長に事故があるときは、あらかじめ消防長の命じた者がその職務を代理する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 石巻地区広域行政事務組合消防署等処務規程(昭和47年石広消訓令甲第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程施行の際、現にその職にある職員は、この訓令によりそれぞれ任命されたものとみなす。
附則(平成2年3月20日消訓令甲第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年5月23日消訓令甲第6号)
この訓令は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成3年1月17日消訓令甲第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日消訓令甲第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日消訓令甲第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から実施する。
附則(平成14年3月27日消訓令甲第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日消訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日消訓令甲第6号)抄
1 この訓令は、平成25年3月26日から施行する。
附則(平成28年2月29日消訓令甲第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日消訓令甲第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。