○石巻地区広域行政事務組合消防本部に関する規則
昭和57年3月25日
規則第5号
石巻地区広域行政事務組合消防本部に関する規則(昭和46年石広規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、石巻地区広域行政事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。
(消防長の職務)
第2条 消防長は、消防本部の事務を統括するとともに、消防事務を執行し、その責任を負う。
2 消防長は、その職務を遂行するため次の事務を行う。
(1) 予算の執行に関すること。
(2) 消防施設及び装備の維持管理に関すること。
(3) 消防署所の組織を定めること。
(4) 消防職員を任免すること。
(5) 消防本部の事務に関する記録を保持すること。
(次長)
第3条 消防本部に次長を置く。
2 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるときは、その職務を代理する。
(消防危機管理監)
第4条 消防本部に消防危機管理監を置くことができる。
2 消防危機管理監は、消防長の命を受け、消防危機管理に係る調査研究及び全般の体制整備に関する事務を掌理する。
課 | 係 |
総務課 | 総務係、経理係、人事教養係 |
予防課 | 予防係、保安係 |
警防課 | 警防係、特殊災害係、救急係、救助係、機械係 |
指令課 | 通信指令係、通信情報係 |
2 前項に規定する各課各係の分掌事務は、次に掲げる表のとおりとする。
課 | 係 | 分掌事務 |
総務課 | 総務係 | (1) 事務の総合調整及び連絡に関すること。 (2) 文書の審査その他文書に関すること。 (3) 公印の保管に関すること。 (4) 広報に関すること。 (5) 情報公開、個人情報保護に関すること。 (6) 庁内取締りに関すること。 (7) 課の庶務に関すること。 (8) 消防協会に関すること。 (9) 他の課及び他の係の所管に属さない事項に関すること。 |
経理係 | (1) 予算の執行及び経理に関すること。 (2) 消防関係財産の維持管理に関すること。 (3) 物品の調達及び検収に関すること。 (4) 庁用備品(消耗品を含む。)の取扱いに関すること。 (5) 給貸与品に関すること。 (6) 給与に関すること。 (7) 消防事務の諸証明並びに使用料及び手数料に関すること。 | |
人事教養係 | (1) 職員の階級、任免、分限、懲戒、服務及び賞罰その他身分に関すること。 (2) 職員の勤務時間及び勤務条件に関すること。 (3) 職員の配置に関すること。 (4) 職員の福利厚生に関すること。 (5) 公務災害に関すること。 (6) 人事評価に関すること。 (7) 職員の教養訓練に関すること。 (8) 各種表彰に関すること。 (9) 事務監察に関すること。 (10) 労働安全衛生に関すること。 (11) 消防職員厚生会に関すること。 | |
予防課 | 予防係 | (1) 火災予防思想の普及に関すること。 (2) 防火管理者講習に関すること。 (3) 防災表示者認定の意見書に関すること。 (4) 個人の住居における火を使用する設備又は器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備又は器具に関すること。 (5) 屋外における火災予防の障害除去に関すること。 (6) たき火又は喫煙の制限区域の指定に関すること。 (7) 他の課及び課内他の係に属さない火災予防に関すること。 (8) 所管事務に係る火災予防査察及び違反処理に関すること。 (9) 火災の調査に関すること。 (10) 防火クラブ、少年消防クラブ及び自衛消防隊の指導に関すること。 (11) 文書の収受及び保存に関すること。 (12) 課内他の係に属さない事項に関すること。 |
保安係 | (1) 建築許可等の同意に関すること。 (2) 防火対象物(個人の住居を除く。)の防火管理及び消防用設備等に関すること。 (3) 火を使用する設備又は器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備又は器具(個人の住居におけるものを除く。)に関すること。 (4) 危険物、指定可燃物の規制に関すること。 (5) 圧縮アセチレンガス等(毒物及び劇物を除く。)の規制に関すること。 (6) 火薬類の規制に関すること。 (7) 所管事務に係る火災予防査察及び違反処理に関すること。 (8) その他所管事務に関すること。 | |
警防課 | 警防係 | (1) 消防計画に関すること。 (2) 消防力の配備計画に関すること。 (3) 災害防ぎょ計画に関すること。 (4) 警防活動の指導及び消防訓練に関すること。 (5) 地域防災計画及び災害対策本部等の調整に関すること。 (6) 文書の収受及び保存に関すること。 (7) 課内他の係に属さない事項に関すること。 |
特殊災害係 | (1) 特殊災害に関すること。 (2) 国民保護に関すること。 (3) 原子力災害に関すること。 (4) 緊急消防援助隊及び消防相互応援協定等に関すること。 | |
救急係 | (1) 救急隊の運用に関すること。 (2) 救急技術の教育、指導及び訓練に関すること。 (3) 救急の普及啓発に関すること。 (4) 救急医療体制の連絡調整に関すること。 (5) メディカルコントロールに関すること。 (6) その他救急に関すること。 | |
救助係 | (1) 救助隊の運用に関すること。 (2) 救助技術の教育、指導及び訓練に関すること。 (3) その他救助に関すること。 | |
機械係 | (1) 消防機械器具の整備計画に関すること。 (2) 消防機械器具の運用技術及び改善研究に関すること。 (3) 消防機械器具の統括管理に関すること。 (4) その他消防機械器具に関すること。 | |
指令課 | 通信指令係 | (1) 消防通信の運用及び統制に関すること。 (2) 災害通報の受付及び出動指令に関すること。 (3) 指揮隊及び警防隊の運用に関すること。 (4) 火災警報の発令伝達及び津波警報等の発表に係る伝達に関すること。 (5) 出動体制の伝達に関すること。 (6) 通信技術の訓練及び指導に関すること。 (7) 通信施設の保守管理に関すること。 (8) 文書の収受及び保存に関すること。 (9) 課内他の係に属さない事項に関すること。 |
通信情報係 | (1) 警防隊の活動に係る支援情報に関すること。 (2) 通信施設のデータの管理及び更新に関すること。 (3) 関係機関との連絡調整に関すること。 (4) 圏域地勢の調査に関すること。 (5) 災害情報の記録及び通信業務の記録に関すること。 (6) 気象情報の収集、伝達に関すること。 (7) 各種防災システムの管理に関すること (8) 119番通報の広報及び指導に関すること。 (9) その他情報に関すること。 |
(職員)
第6条 前条に規定する課及び係に、課長、課長補佐、係長及び主任を置く。
2 消防本部に必要に応じて理事、参事、副参事、主幹及び主査を置くことができる。
(課長)
第7条 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(課長補佐)
第8条 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。
(係長)
第9条 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。
(主任)
第10条 主任は、上司の命を受け、係員を指揮監督する。
(理事等)
第11条 理事、参事、副参事、主幹及び主査は、それぞれ上司の命を受け、特定の事務を掌理する。
(通信司令)
第12条 指令課に通信司令を置く。
2 通信司令は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。
(補則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にその職にある職員は、この規則によりそれぞれ任命されたものとみなす。
附則(平成2年5月23日規則第5号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成3年1月17日規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月13日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第6号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年2月9日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。