○石巻地区広域行政事務組合消防本部及び消防署設置条例
昭和46年3月29日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めることを目的とする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 石巻地区広域行政事務組合に消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 石巻地区広域行政事務組合消防本部
位置 石巻市大橋一丁目1番地1
(消防署の名称及び位置並びに管轄区域)
第4条 消防署の名称及び位置並びに管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
石巻消防署 | 石巻市大橋一丁目1番地1 | 旧石巻市(石巻東消防署管轄区域を除く。)、旧河南町 |
石巻東消防署 | 石巻市さくら町一丁目7番地 | 旧石巻市(湊地区、渡波地区、稲井地区(沼津区域及び沢田区域に限る。)、荻浜地区、田代地区)、旧牡鹿町 |
河北消防署 | 石巻市成田字小塚裏畑17番地1 | 旧河北町、旧雄勝町、旧桃生町、旧北上町 |
東松島消防署 | 東松島市小松字下浮足100番地5 | 東松島市 |
女川消防署 | 牡鹿郡女川町女川浜字大原602番地5 | 女川町 |
(分署及び出張所)
第5条 消防署に次の分署及び出張所を設置する。
名称 | 位置 |
石巻消防署南分署 | 石巻市双葉町6番27号 |
石巻消防署西分署 | 石巻市向陽町五丁目12番1号 |
石巻消防署河南出張所 | 石巻市前谷地字黒沢前5番地1 |
石巻東消防署牡鹿出張所 | 石巻市鮎川浜清崎山6番地2 |
河北消防署雄勝出張所 | 石巻市雄勝町雄勝字下雄勝12番地40 |
河北消防署桃生出張所 | 石巻市桃生町城内字嶺前10番地 |
河北消防署北上出張所 | 石巻市北上町十三浜字小田93番地4 |
東松島消防署鳴瀬出張所 | 東松島市野蒜ケ丘三丁目28番地4 |
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月6日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年8月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和56年7月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年11月16日から適用する。
附則(昭和57年2月20日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月26日条例第4号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成11年2月10日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月28日から適用する。
附則(平成17年6月6日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年11月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月14日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月29日条例第11号)
この条例は、平成19年12月16日から施行する。
附則(平成22年2月18日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月13日条例第2号)
この条例は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成27年7月13日条例第5号)
この条例は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年7月15日条例第5号)
この条例は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年2月8日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の石巻地区広域行政事務組合消防本部及び消防署設置条例の規定は、平成29年1月21日から適用する。
附則(平成30年2月7日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月13日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月12日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月10日条例第3号)
この条例は、令和2年11月20日から施行する。
附則(令和3年2月8日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。