○石巻地区広域行政事務組合特別養護老人ホーム整備事業補助金交付要綱
平成6年9月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、石巻地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)が特別養護老人ホームを設置する社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付等)
第2条 理事会は、社会福祉事業の健全な発達を図るため必要があると認めるときは、特別養護老人ホームを設置する社会福祉法人に対し予算の範囲内において補助金を支出することができる。
(補助対象者)
第3条 前条の補助金を受けることができる者は、組合が関与する特別養護老人ホーム整備事業を行う社会福祉法人とする。
(準用)
第4条 この要綱に定めるもののほか、特別養護老人ホーム整備にかかる補助金の交付及びその取扱いに関しては、石巻市社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年石巻市条例第130号)及び石巻市補助金等の交付に関する規則(平成17年石巻市規則第47号)を準用する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月16日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年8月17日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。