○石巻地区広域行政事務組合清掃施設条例
平成14年7月24日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、石巻地区広域行政事務組合清掃施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の設置)
第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に規定する一般廃棄物を処理するため清掃施設を設置する。
(施設の名称等)
第3条 施設の名称、処理区分及び位置は、次のとおりとする。
施設名称 | 処理区分 | 位置 |
石巻広域東部衛生センター | し尿処理(浄化槽汚泥を含む。) | 石巻市東福田字高須賀84番地1 |
石巻広域クリーンセンター | ごみ処理 | 石巻市重吉町8番地20 |
(使用者の範囲)
第4条 施設を使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 石巻地区広域行政事務組合を組織する市町(以下「組織市町」という。)
(2) 法第6条の2第2項の規定に基づき、組織市町の委託を受けた者
(3) 法第6条の2第5項の規定に基づき、石巻広域クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)へ自ら搬入できる者
(4) 法第7条第1項の規定に基づき、組織市町の許可を受けた者
(5) 理事会が特に必要と認めた者
2 理事会は、法第11条第2項の規定により、処理することが必要であると認めた産業廃棄物については、クリーンセンターを使用させることができる。
2 前項に規定する手数料のうちし尿処理に要する手数料にあっては、前納しなければならない。
3 前納した手数料は、還付しない。
4 理事会は、特別の事由があると認めるときは、第1項に規定する手数料を減免することができる。
(産業廃棄物処分費用)
第7条 法第13条第2項の規定による産業廃棄物の処分に要する費用は、別表第2のとおりとする。
(使用の制限)
第8条 この条例に基づく規則及び組織市町の規定する廃棄物の処理及び清掃に関する条例等に違反した者並びに次の各号に掲げるものは、使用を許可しないことができる。
(1) 有毒性物質を含むもの
(2) 甚だしい悪臭を発するもの
(3) 危険性があると認められるもの
(4) その他処理作業を困難にし、又は清掃施設を損なうおそれのあるもの
(損害賠償)
第9条 使用者が建物その他の施設を損傷又は滅失したときは、直ちに原状に復し、又は理事会が評価した金額を賠償しなければならない。ただし、理事会が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(技術管理者の資格)
第10条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。
(石巻地区広域行政事務組合衛生センター条例の廃止)
2 石巻地区広域行政事務組合衛生センター条例(昭和48年石広条例第2号)は、廃止する。
附則(平成17年6月6日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月14日条例第4号)
この条例は、平成23年3月14日から施行する。
附則(平成25年2月15日条例第7号)
この条例は、平成25年2月15日から施行する。ただし、第10条を第11条とし、第9条の次に1条を加える改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月12日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月8日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
処理手数料
別表第2(第7条関係)
処分費用