○石巻地域ふるさと市町村圏基金条例
平成2年3月3日
条例第4号
(設置)
第1条 石巻地域広域市町村圏(以下「圏域」という。)において、圏域内市町の連携により、活力あふれる圏域づくりを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、石巻地域ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額等)
第2条 基金の額は、県補助金及び石巻地区広域行政事務組合規約(昭和44年宮城県指令第23188号。以下「規約」という。)第2条に規定する石巻地区広域行政事務組合を組織する市町からの出資金の合計11億円に、基金の運用によって生じた収益を加えた額とする。
2 理事会は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 理事会は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、規約第3条第6号及び第7号に規定する事業の推進に充てるとともに、残余金(収益金から事業諸経費を差し引いた額をいう。)が生じた場合は、基金に編入するものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第5条 基金は、圏域の振興のため特段の事情があると認められた場合は、処分することができる。
(繰替運用)
第6条 理事会は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月1日条例第1号)
この条例の施行期日は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める。
(平成6年規則第3号で、同6年5月16日から施行)
附則(平成12年2月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月14日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月16日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条中石巻地域ふるさと市町村圏基金条例第5条第1項ただし書を削る改正規定は、公布の日から施行する。