○石巻地区広域行政事務組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和44年4月5日
条例第9号
(設置)
第1条 石巻地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)の各事業ごとの財政を調整するため、石巻地区広域行政事務組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 各事業ごとに基金を設け、毎年度次の各号に掲げる額を積み立てるものとする。
(1) 当該年度の予算で定める額の範囲内の額
(2) 各会計年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額
(3) 基金から生ずる収入額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の処分)
第4条 次の各号のいずれかに該当する経費に充てる場合に限り、各事業ごとに積み立てた基金の範囲で、これを処分することができる。
(1) 施設の増設、改良及び修繕に要する経費
(2) 災害その他やむを得ない事由により生じた緊急を要する経費
2 前項の規定にかかわらず、組合の事業を廃止したときは、当該事業にかかる基金を処分することができる。
(繰替運用)
第5条 財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月6日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月17日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。