○石巻地区広域行政事務組合公有財産規則

昭和63年2月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)に定めるもののほか、石巻地区広域行政事務組合の公有財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 この規則は、石巻市公有財産規則(平成17年石巻市規則第58号)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「理事長」と、「総務部長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成15年6月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年8月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

石巻地区広域行政事務組合公有財産規則

昭和63年2月22日 規則第6号

(平成18年8月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
昭和63年2月22日 規則第6号
平成15年6月16日 規則第8号
平成18年8月17日 規則第7号