○石巻地区広域行政事務組合会計規則

昭和47年2月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)の会計事務の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(出納員の指定)

第2条 出納員は、別表第1に定める職にある者をもって充てる。ただし、理事長が必要と認めるときは、同表以外の者を出納員に任命することができる。

(出納員及び分任出納員の公印)

第3条 出納員及び分任出納員は、石巻地区広域行政事務組合公印規程(昭和47年石広訓令甲第2号)に規定する公印を使用しなければならない。

(責任の表示)

第4条 出納員及び分任出納員がその職務を執行するときは、それぞれの職名を用い、領収証書は前条に規定する公印と自己の認印を押印して責任を明らかにしなければならない。ただし、収入金を納入通知書、納入書等により領収したときは、別表第2に定める形式の領収印と自己の認印を押し領収の証とし、その取扱いについては会計管理者が別に定める。

2 前項本文の場合において、レジスターをもって発行する領収証書は、前条に規定する公印と自己の認印を省略することができる。

(現金による収納)

第5条 会計管理者、出納員又は分任出納員が現金(代用納付証券を含む。)を収納したときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。

(資金前渡職員)

第6条 資金前渡を受けることのできる職員(以下「資金前渡職員」という。)は、当該経費について別表第3に定める区分ごとに直接支出事務を所掌する所属の同表左欄に掲げる職にある者をもって充てる。

2 前項に規定する資金前渡職員に支障があるときは、別表第3右欄に掲げる職にある者をもって資金前渡職員とする。

3 前2項に定める者のほか、理事長が必要と認めるときは、臨時に資金前渡職員を指定することができる。

(準用)

第7条 この規則に定めるもののほか、会計事務の取扱いに関しては、石巻市会計規則(平成17年石巻市規則第50号)の例による。

この規則は、昭和47年2月1日から施行する。

(昭和47年4月13日規則第11号)

この規則は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年9月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和48年12月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和57年3月25日規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月10日規則第7号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年4月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年3月18日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日規則第16号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成11年8月1日規則第8号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年8月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年3月27日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月30日規則第11号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年6月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月31日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年8月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年8月24日規則第9号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年2月26日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月19日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月18日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月23日規則第9号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年3月15日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第3号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年3月7日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

出納員

設置個所

職名

会計課

課長補佐

総務企画課

課長補佐

施設管理課

課長補佐

石巻広域クリーンセンター

センター長

消防本部

総務課長補佐

別表第2(第4条関係)

(1)

(2)

画像

画像

別表第3(第6条関係)

資金前渡職員

区分

所属

左欄

右欄

給与費

組合事務局、会計課及び監査委員事務局

総務企画課長

総務企画課長補佐

消防本部

総務課長

総務課長補佐

給与費以外の経費

会計課

課長

課長補佐

組合事務局

課長

課長補佐

消防本部

課長

課長補佐

消防署

署長

副署長

議会

書記長

書記長補佐

監査委員事務局

局長

局長補佐

石巻地区広域行政事務組合会計規則

昭和47年2月1日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和47年2月1日 規則第1号
昭和47年4月13日 規則第11号
昭和48年4月16日 規則第3号
昭和48年9月10日 規則第8号
昭和48年12月28日 規則第14号
昭和57年3月25日 規則第4号
昭和57年6月10日 規則第7号
昭和58年4月30日 規則第2号
昭和59年3月31日 規則第5号
平成3年10月1日 規則第5号
平成5年3月18日 規則第2号
平成6年3月29日 規則第2号
平成7年12月22日 規則第16号
平成11年8月1日 規則第8号
平成12年3月27日 規則第2号
平成12年8月25日 規則第9号
平成14年3月27日 規則第3号
平成14年11月30日 規則第11号
平成15年6月16日 規則第8号
平成16年3月31日 規則第1号
平成18年8月17日 規則第7号
平成18年8月24日 規則第9号
平成19年2月26日 規則第1号
平成19年3月12日 規則第8号
平成20年3月10日 規則第2号
平成21年2月19日 規則第2号
平成22年2月18日 規則第2号
平成22年7月23日 規則第9号
平成24年3月15日 規則第1号
平成26年11月28日 規則第3号
平成28年3月7日 規則第4号
平成28年3月25日 規則第6号