○石巻地区広域行政事務組合予算の編成及び執行に関する規則
昭和63年2月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)に定めるもののほか、石巻地区広域行政事務組合の予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この規則に定めるもののほか、石巻市予算の編成及び執行に関する規則(平成17年石巻市規則第49号)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「理事長」と、「総務部長」とあるのは「事務局長」と、「財政課長」とあるのは「事務局総務企画課長」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月29日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年8月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月10日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。