○石巻地区広域行政事務組合職員に対する特殊勤務手当の支給に関する規則
昭和50年12月24日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年石広条例第1号。以下「条例」という。)第23条第3項の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の種類、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類、支給範囲及び支給額)
第2条 手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、別表のとおりとする。
(支給額の計算及び支給日)
第3条 手当は、月の初日から末日までを計算期間とする。
2 手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、支給日前に離職し、又は死亡したときは、その際支給することができる。
(整理簿等)
第4条 所属長及び機関並びに施設の長は、特殊勤務日誌(それぞれの長が別に定める。)及び特殊勤務整理簿(別記様式)を備え付け、所属職員の勤務の状況を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表に掲げる清掃業務手当は、昭和50年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 石巻地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年石広条例第8号)第2条第2号の規定に基づいて昭和50年4月1日から規則施行の日の前日までに支払われた清掃業務に係る手当については、この規則の規定に基づく手当の内払とみなす。
(石巻地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の廃止)
3 石巻地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和46年石広規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和51年3月1日規則第3号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日規則第2号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月15日規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日規則第9号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月2日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月3日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月21日規則第11号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成11年2月10日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月30日規則第5号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成14年11月30日規則第11号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月19日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の石巻地区広域行政事務組合職員に対する特殊勤務手当に関する規則附則第4項から第6項までの規定は、令和2年4月3日から適用する。
附則(令和5年5月8日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
手当の種類 | 支給区分 | 基準 | 手当額 | 摘要 |
消防業務手当 | 出動指令により緊急車両を運転したとき | 1日につき | 300円 |
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消防職員で教養訓練及び人員補充のため招集され、訓練及び勤務に従事した者 | 1回につき | 3,800円 | 勤務時間が4時間までをもって1回とし、4時間を超えるごと1回とみなす。 | |
潜水業務を行ったとき(1回につき) | 4,200円 | |||
消防職員が潜水業務を行ったとき | 1回につき | 400円 | ||
救急の業務に従事する者が、傷病者を収容したとき | 1回につき | 100円 | ||
救急救命士の資格を有する者が、救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置を行ったとき | 1回につき | 1,000円 | 1人の患者に複数の救急救命措置を行った場合でも1回とみなす。 | |
災害の防御活動に従事した者 | 1回につき | 150円 |
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交替制勤務を正規の勤務としている者が、深夜に通信勤務、監視勤務等の深夜勤務に従事した場合 | 1勤務につき | 250円 | 深夜勤務時間が2時間以上をもって1勤務とする。 | |
消防本部職員で災害情報連絡等のための業務に従事した者 | 1勤務につき | 5,900円 |
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