○石巻地区広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成5年2月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、非常勤の特別職に属する職員等の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例の適用を受ける者の範囲は、別表第1職名欄に掲げる非常勤の特別職に属する職員(以下「非常勤の特別職」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に掲げる特別職の職員(以下「非常勤の嘱託員等」という。)とする。

(非常勤の特別職の報酬)

第3条 非常勤の特別職の報酬は、別表第1のとおりとする。

(非常勤の特別職の費用弁償)

第4条 非常勤の特別職が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、日当、宿泊料及び食卓料については別表第2のとおりとし、その他の旅費の額については一般職の職員で8級の職務にあるものに支給される額と同一の額とする。

(非常勤の嘱託員等の報酬)

第5条 非常勤の嘱託員等の報酬は、予算で定める。

(非常勤の嘱託員等の費用弁償)

第6条 非常勤の嘱託員等に支給する費用弁償の額は、別表第2に定める額を超えない範囲で理事会が定める。

(報酬の計算)

第7条 新たに非常勤の特別職になった者には、その月から報酬を支給し、辞職又は死亡により特別職の職員でなくなったときは、その月までの報酬を支給する。

2 非常勤の特別職のうち職の変更により報酬額に異動が生じた者には、その月から新たに定められた職の報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(報酬の支給期日)

第8条 非常勤の特別職に対する報酬の支給期日は、次の区分による。

報酬区分

支給日

年額

9月及び3月の各末日

日額

翌月10日まで

(費用弁償の支給制限)

第9条 特別職の職員が公務のため宮城県内を旅行した場合に支給する費用弁償の額は、一般職の職員の例により算出した額とする。

(準用)

第10条 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給については一般職の職員の例による。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年7月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年7月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日条例第10号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月19日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年2月18日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年6月6日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の石巻地区広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年2月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第1条の規定による改正前の石巻地区広域行政事務組合の非常勤の職員の公務災害補償に関する条例第2条及び第2条の規定による改正前の石巻地区広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、なお、その効力を有するものとする。

(平成20年7月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、次項の規定による改正前の石巻地区広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成5年石広条例第1号)の規定により支給すべき事由が生じた議員の報酬及び費用弁償であって、施行日前までに支給されていないものは、施行日以後にこの条例の規定により支給すべき議員の議員報酬及び費用弁償とみなす。

(平成22年2月18日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月16日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月15日条例第4号)

この条例は、平成25年2月15日から施行する。

(令和元年12月4日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月7日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

職名

報酬額

理事長

年額 189,000円

副理事長

年額 126,000円

理事

年額 105,000円

監査委員

識見者

年額 87,000円

議員選出

年額 22,000円

介護認定審査会委員

合議体の長

勤務1日につき 16,000円

その他の委員

勤務1日につき 14,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

勤務1日につき 9,500円

新ごみ処理施設整備検討委員会委員

勤務1日につき 9,500円

専門委員

勤務1日につき 9,500円

別表第2(第4条関係)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

理事長

3,300円

16,500円

14,900円

3,300円

副理事長

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

理事

監査委員

介護認定審査会委員

情報公開・個人情報保護審査会委員

新ごみ処理施設整備検討委員会委員

専門委員

石巻地区広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成5年2月22日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成5年2月22日 条例第1号
平成6年7月27日 条例第3号
平成9年7月2日 条例第3号
平成11年7月1日 条例第10号
平成12年3月27日 条例第7号
平成13年2月19日 条例第1号
平成15年2月18日 条例第4号
平成17年6月6日 条例第8号
平成18年3月28日 条例第9号
平成19年2月14日 条例第6号
平成20年7月25日 条例第6号
平成22年2月18日 条例第3号
平成23年2月16日 条例第3号
平成25年2月15日 条例第4号
令和元年12月4日 条例第8号
令和6年2月7日 条例第3号