○石巻地区広域行政事務組合職員の職名に関する規則
昭和47年3月31日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合職員の職名に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 この規則で「職員」とは、石巻地区広域行政事務組合職員定数条例(昭和44年石広条例第7号)第2条第1号に規定する理事会の事務部局の職員をいう。
(1) 部長級 会計管理者、事務局長、理事
(2) 次長級 事務局次長、参事、技術参事
(3) 課長級 課長、室長、副参事、技術副参事
(4) 補佐級 課長補佐、室長補佐、技術課長補佐、センター長、主幹、技術主幹
(5) 係長級 副センター長、係長、主査、技術主査
(6) 主任級 主任主事、主任技師
(7) 主事級 主事、技師
(8) 労務職員 主任清掃技手、主任自動車運転手、主任業務員、主任用務員、清掃技手、自動車運転手、業務員、用務員
第4条 職名に関し、法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、前条に定める職名のほか、当該職名をあわせて用いることができる。
第5条 特別の必要があると認めるときは、前条に定めるもののほか、別の職名を用いることができる。
附則
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 石巻地区広域行政事務組合処務規則(昭和44年石広規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和48年9月10日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和50年9月30日規則第3号)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和51年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年2月22日規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月2日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月29日規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日規則第17号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成11年8月1日規則第7号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月30日規則第11号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年6月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月31日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月24日規則第9号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月12日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月19日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。