○石巻地区広域行政事務組合理事会事務委任規則
昭和46年7月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により石巻地区広域行政事務組合理事会の事務委任について定めることを目的とする。
(消防長への委任事項)
第2条 次の事務を石巻地区広域行政事務組合消防長に委任する。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定による消防統計及び消防情報の報告に関すること。
(2) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第5項の規定による危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の仮使用の承認に関すること。
(3) 法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出の受理に関すること。
(4) 法第11条第7項の規定による製造所等の許可の通報に関すること。
(5) 法第11条の4第1項の規定による危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出の受理に関すること。
(6) 法第11条の4第3項の規定による製造所等の届出の通報に関すること。
(7) 法第11条の5第1項又は第2項の規定による危険物の貯蔵取扱基準遵守命令に関すること。
(8) 法第11条の5第3項の規定による移動タンク貯蔵所の通知に関すること。
(9) 法第11条の5第4項(法第12条第3項、第12条の2第3項、第12条の3第2項、第13条の24第2項、第14条の2第5項、第16条の3第6項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示に関すること。
(10) 法第12条第2項の規定による製造所等の設備等に関する措置命令に関すること。
(11) 法第12条の2第1項又は第2項の規定による製造所等の使用停止命令に関すること。
(12) 法第12条の3の規定による製造所等の緊急時の使用停止命令等に関すること。
(13) 法第12条の4第1項の規定による移送取扱所について、知事等に対する必要な措置の要請に関すること。
(14) 法第12条の5の規定による応急措置の協議に関すること。
(15) 法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止の届出の受理に関すること。
(16) 法第12条の7第2項の規定による危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出の受理に関すること。
(17) 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。
(18) 法第13条の24の規定による危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令に関すること。
(19) 法第14条の2第1項の規定に基づく予防規程の認可及び同条第3項の規定による予防規程の変更命令に関すること。
(20) 法第14条の3第1項の規定に基づく屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査及び同条第2項の規定に基づく屋外タンク貯蔵所の保安検査に関すること。
(21) 法第16条の3第3項又は第4項の規定による応急措置の命令に関すること。
(22) 法第16条の3の2第1項及び第2項又は法第16条の5第1項の規定による立入検査等に関すること。
(23) 法第16条の3の2第4項の規定による消防庁長官に対する求めに関すること。
(24) 法第16条の6の規定による無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令に関すること。
(25) 法第22条第3項の規定による火災警報の発令に関すること。
(26) 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限に関すること。
(27) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第1条の規定による公示に関すること。
(28) 省令第4条の2の6第1項第9号の規定による防火対象物の点検基準に関すること。
(29) 省令第4条の2の8第1項第4号の規定による防火対象物点検の特例要件の基準に関すること。
(30) 省令第4条の2の8第3項第2号の規定による防火対象物点検報告特例認定申請に関すること。
(31) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条の2第6項の規定による完成検査前検査(同第8条の2の2の規定による水張検査又は水圧検査を含む。)及び同条第7項の規定による完成検査前検査を行った結果の通知に関すること。
(32) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危省令」という。)第62条の5の規定による届出及び申請の受理に関すること。
(33) 危省令第62条の5の2第3項の規定による申請の受理に関すること。
(34) 危省令第62条の5の3第3項の規定による申請の受理に関すること。
(35) 石巻地区広域行政事務組合危険物の規制に関する規則(昭和52年石広規則第6号。以下「規則」という。)第14条第1項の規定による製造所等の許可申請書の写しの交付に関すること。
(36) 電波法(昭和25年法律第131号)第51条の規定による無線従事者の選任又は解任の届出に関すること。
(37) 宮城県知事から委託を受けた防災資機材の管理に関すること。
(38) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 液石法第16条の2第2項の規定による液化石油ガス供給設備(液石法第38条の2に規定するものに限る。)の基準適合命令に関すること。
イ 液石法第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理に関すること。
ウ 液石法第38条の10第1項の規定による特定液化石油ガス設備工事事業の届出の受理に関すること。
エ 液石法第38条の10第2項の規定による特定液化石油ガス設備工事事業の変更届及び廃止届の受理に関すること。
オ 液石法第82条第1項の規定による特定液化石油ガス設備工事事業者からの業務及び経理の状況の報告の徴収(特定液化石油ガス設備工事事業者に係るものに限る。)に関すること。
カ 液石法第83条第3項の規定による立入検査等(液化石油ガス設備工事(法第38条の3に規定するものに限る。)又は特定液化石油ガス設備工事事業に係るものに限る。)に関すること。
キ 液石法第87条第1項の規定による関係行政機関への通報に関すること。
(39) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「火取法規則」という。)に基づく次に掲げる事務
ア 火取法第9条第3項の規定による製造施設等の基準適合命令に関すること。
イ 火取法第10条第2項の規定による製造施設等の軽微な変更の工事の届出の受理に関すること。
ウ 火取法第11条第3項の規定による火薬類の貯蔵の基準適合命令に関すること。
エ 火取法第12条第2項の規定による火薬庫の軽微な変更の工事の届出の受理に関すること。
オ 火取法第12条の2第2項の規定による火薬庫の承継の届出の受理に関すること。
カ 火取法第14条第2項の規定による火薬庫の基準適合命令に関すること。
キ 火取法第15条第3項の規定による指定完成検査機関の行った完成検査の報告の受理に関すること。
ク 火取法第16条第1項及び第2項の規定による廃止届出の受理に関すること。
ケ 火取法第17条第6項、第7項及び第8項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の有効期間の認定等に関すること。
コ 火取法第24条第3項の規定による輸入の届出の受理に関すること。
サ 火取法第28条第1項及び第2項の規定による危害予防規程の認可等に関すること。
シ 火取法第28条第4項の規定による危害予防規程の変更命令に関すること。
ス 火取法第29条第1項及び第4項の規定による保安教育計画の認可等に関すること。
セ 火取法第30条第3項の規定による保安責任者等の選任及び解任の届出の受理に関すること。
ソ 火取法第33条第2項の規定による保安責任者等の代理者の選任及び解任の届出の受理に関すること。
タ 火取法第34条第1項及び第2項の規定による保安責任者等の解任命令に関すること。
チ 火取法第35条第1項及び第3項の規定による保安検査等に関すること。
ツ 火取法第35条の2第2項、第3項及び第4項の規定による製造施設等の定期自主検査の計画等に関すること。
テ 火取法第36条第1項の規定による安定度試験結果の報告の受理に関すること。
ト 火取法第36条第2項に規定する安定度試験の実施の命令に関すること。
ナ 火取法第42条の規定による災害防止等のための報告の徴収に関すること。
ニ 火取法第43条第1項の規定による製造施設等の立入検査等に関すること。
ヌ 火取法第44条の規定による製造業者等の事業の停止命令に関すること。
ネ 火取法第45条の規定による緊急措置等に関すること。
ノ 火取法第45条の3の10第1項及び第2項の規定による認定完成検査実施者等の検査記録の届出の受理に関すること。
ハ 火取法第46条第2項の規定による災害発生時の報告の徴収に関すること。
ヒ 火取法第47条の規定による災害発生時の現状変更の指示に関すること。
フ 火取法第48条第1項の規定による許可の条件の付加に関すること。
ヘ 火取法第52条第1項、第2項及び第5項の規定による意見の聴取等に関すること。
ホ 火取法第54条第1項の規定による許可の取消等に係る聴聞(火取法第44条の規定による命令に係るものに限る。)に関すること。
マ 火薬類取締法施行令第2条の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の返納の受理に関すること。
ミ 火取法規則第42条第2項の規定による指定完成検査機関の行った製造施設等の設置等に係る完成検査の届出の受理に関すること。
ム 火取法規則第44条の2第2項ただし書の規定による製造施設等の休止の届出の受理に関すること。
メ 火取法規則第44条の3第2項の規定による指定保安検査機関の行った製造施設等の保安検査の届出の受理に関すること。
モ 火取法規則第67条の7第3項及び第4項の規定による保安教育計画を定める者の指定の取消し等に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月6日規則第6号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月27日規則第1号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年11月24日規則第8号)
この規則は、昭和57年12月1日から施行する。
附則(平成2年9月5日規則第7号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成6年9月12日規則第6号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月8日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月27日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月17日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。