○石巻地区広域行政事務組合決裁規程
昭和46年11月17日
訓令甲第2号
(目的)
第1条 この規程は、石巻地区広域行政事務組合における事務の決裁について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「不在」とは、出張、私事旅行その他の理由による一時不在の状態をいう。
(決裁の原則)
第3条 すべて事務は、理事長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、事務局長、課長、室長及びセンター長(以下「専決権者」という。)の専決事項については、この限りでない。
(専決事項)
第4条 専決権者限りで専決できる事項は、別表のとおりとする。
(専決処理)
第5条 前条に規定する専決は、回議書の決裁欄に専決権者が押印することにより行う。
(専決の制限)
第6条 事務の内容が次に掲げるものについては、第4条の規定にかかわらず専決することができない。
(1) 異例であり、又は前例になると認められるもの
(2) 紛議論争のあるもの又はその素因となるおそれがあると認められるもの
(3) 特に重要であり専決することが不適当と認められるもの
2 理事長及び副理事長がともに不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
(専決事項の代決)
第8条 事務局長が不在のときは、事務局次長がその事務を代決する。
2 事務局長及び事務局次長がともに不在のときは総務企画課長が、課長又は室長が不在のときは、課長補佐又は室長補佐(以下「補佐等」という。)が、センター長が不在のときは、副センター長がその事務を代決する。ただし、補佐等が欠けたとき、又は不在のときは、あらかじめ理事長が命じたものがその事務を代決する。
(1) あらかじめ処理方針を示されたもの
(2) 緊急やむを得ないもの
(3) 比較的軽易なもの
(4) 定例的なもの
(5) 代決を相当と認められるもの
2 前項の規定により代決したときは、回議書の決裁欄上部欄外に「後閲」の表示をし、決裁者又は専決権者が帰庁したときは、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、比較的軽易なものについてはこの限りでない。
附則
この訓令は、昭和46年12月1日から施行する。
附則(昭和47年3月6日訓令甲第3号)
この訓令は、昭和47年2月1日から適用する。
附則(昭和48年4月19日訓令甲第3号)
この訓令は、昭和48年4月19日から施行する。
附則(昭和48年8月30日訓令甲第6号)
この訓令は、昭和48年9月1日から施行する。
附則(昭和51年2月28日訓令甲第2号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年5月8日訓令甲第1号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月26日訓令甲第3号)
この訓令は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和63年2月22日訓令甲第4号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年5月31日訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月28日訓令甲第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日訓令甲第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日訓令甲第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月21日訓令甲第4号)
この訓令は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日訓令甲第7号)
この訓令は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日訓令甲第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月30日訓令甲第2号)
この訓令は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日訓令甲第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月25日訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年11月30日訓令甲第4号)
この規程は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年6月16日訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月30日訓令甲第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月24日訓令甲第4号)
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日訓令甲第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日訓令甲第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月19日訓令甲第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日訓令甲第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日訓令甲第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令甲第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日訓令甲第3号)
この訓令は、平成26年11月28日から施行する。
附則(平成29年3月16日訓令甲第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月7日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
○ 事務局長専決事項
(1) 事務局次長、課長及び室長の出張に関すること。
(2) 事務局次長、課長及び室長の休暇、欠勤その他服務に関すること。
(3) 職員の高齢者部分休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業及び部分休業並びに介護休暇の承認及び取消しに関すること。
(4) 職員の研修に関すること。
(5) 分任出納員、防火管理者及び施設の管理人等を任命又は委嘱すること。
(6) 職員の福利厚生及び衛生に関すること。
(7) 国県補助金等の交付申請、請求及び実績報告に関すること。
(8) 1件1,000万円を超える額の委託料(工事施行に伴うものを除く。)の支出負担行為をすること。
(9) 補助金の支出負担行為をすること。
(10) 1件100万円を超える額の負担金及び交付金の支出負担行為をすること。
(11) 1件5,000万円以下の工事請負費、工事施行に伴う委託料、公有財産購入費及び地上物件等に係る損失補償の支出負担行為をすること。
(12) 前各号以外の1件200万円を超える額の支出負担行為をすること。
(13) 1件200万円を超える資金前渡の支出及び精算報告並びに臨時資金前渡職員の指示に関すること。
(14) 1件100万円を超える額の予算を流用すること。
(15) 1件100万円以下の予備費を充用すること。
(16) 地方債及び一時借入金の借入申込みをすること。
(17) 指名競争入札の指名に関すること。
(18) 公有財産の貸付けに関すること。
(19) 決算を監査委員の審査に付すること。
(20) 財務統計を作成すること。
(21) 議会に議案及び説明資料を送付すること。
(22) 物品の単価契約をすること。
(23) 介護認定審査会に係る判定結果の通知に関すること。
(24) その他専決することが妥当と認められるもの
○ 総務企画課長専決事項
(1) 職員の服務に係る請願、届の処理に関すること。
(2) 職員(課長以上の職にある者を除く。)の職務に専念する義務の免除に関すること。
(3) 職員(課長職以上の職にある者を除く。)の病気休暇及び6日を超える特別休暇並びに組合休暇の承認に関すること。
(4) 期間が6月未満の臨時職員の任免及び給与に関すること。
(5) 職員の扶養手当、通勤手当、住宅手当及び児童手当の認定に関すること。
(6) 職員の被服貸与に関すること。
(7) 市町村共済組合、市町村職員退職手当組合その他各種保険法による諸届に関すること。
(8) 地方債及び一時借入金に係る償還金及び利子の支出負担行為をすること。
(9) 人件費の支出負担行為に関すること。
(10) 人件費及び1件100万円以下の予算を流用すること。
(11) 収入及び支出科目の更正をすること。
(12) 会計管理者に議決予算の通知をすること。
(13) 県知事に予算及び決算を報告し、並びにその要領の告示をすること。
(14) 公有財産その他財産権の登記又は登録に関すること。
(15) 公有財産、公の施設及び自動車に係る災害共済損害保険の申込みをすること。
(16) 不用品を売払い処分に関すること。
(17) 物品を検収すること。
(18) 条例、規則等の審査に関すること。
(19) 例規集の編さんに関すること。
(20) 公告掲示に関すること。
(21) 情報公開に関すること。
(22) 個人情報保護に関すること。
○ 介護認定審査課長専決事項
(1) 介護認定審査会に係る判定の依頼に関すること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する介護扶助の決定に係る審査及び判定に係る請求に関すること。
(3) その他介護認定審査会の運営に関し、専決することが妥当と認められるもの
○ 課長(室長を含む。)専決事項
(1) 所属職員の出張に関すること。
(2) 所属職員の休暇(病気休暇及び6日を超える特別休暇並びに組合休暇を除く。)及び欠勤の承認並びに時間外勤務、週休日勤務、休日勤務及び週休日の振替え及び休日の代休日の指定に関すること。
(3) 委員等の報酬及び費用弁償の支出負担行為をすること。
(4) 光熱水費及び通信運搬費の支出負担行為をすること。
(5) 1件1,000万円以下の委託料(工事施行に伴うものを除く。)の支出負担行為をすること。
(6) 1件100万円以下の負担金及び交付金の支出負担行為をすること。
(7) 前各号以外の1件200万円以下の支出負担行為をすること。
(8) 収入を調定し、調定通知をすること。
(9) 1件200万円以下の資金前渡の支出及び精算報告並びに臨時資金前渡職員の指定に関すること。
(10) 支出を命令すること。
(11) 歳入歳出外現金の収入及び支出を命令すること。
(12) 収入金の納入通知書の送達に関すること。
(13) 収入金の督励及び督促をすること。
(14) 収入金の過誤納付金の還付又は充当の決定及び命令をすること。
(15) 所属職員の事務分担をすること。
(16) 端末機取扱責任者及び取扱者を指示すること。
(17) 不用品の処分に関すること。ただし、売払い処分を除く。
(18) 公文書の開示請求に係る決定に関すること。
(19) 石巻地区広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関すること。
(20) その他専決することが妥当と認められるもの
○ センター長専決事項
(1) 所属職員の出張に関すること。
(2) 所属職員の年次有給休暇及び欠勤の承認並びに時間外勤務、週休日勤務、休日勤務、週休日の振替え及び休日の代休日の指定に関すること。
(3) その他専決することが妥当と認められるもの