○石巻地区広域行政事務組合介護認定審査会規則
平成11年12月24日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、石巻地区広域行政事務組合介護認定審査会の定数等を定める条例(平成11年石広条例第9号)第3条の規定に基づき、石巻地区広域行政事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定審査会の委員)
第2条 認定審査会の委員(以下「委員」という。)は、保健・医療・福祉の各分野に関する学識経験者の均衡に配慮した構成とする。
2 委員は、審査判定の公平性を確保するため、原則として石巻地区広域行政事務組合規約(昭和44年宮城県指令第23188号)第2条に定める保険者である市町の職員以外の者を委員として委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、認定調査員として認定調査に従事することができない。
(会長及び副会長)
第3条 認定審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを決める。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第7条第3項に規定する職務を代理するものは副会長とし、会長が委員の中から指名し、委員の承認によって決める。
4 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。ただし、再任することができる。
(会議)
第4条 認定審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席(委任状を含む。)がなければ、これを開き、議決することができない。
3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(合議体)
第5条 認定審査会に10合議体を置く。
2 1合議体は、委員6人以内をもって組織する。
3 合議体に長及び職務代理者を置き、合議体の長はその合議体に所属する委員の互選により、職務代理者は合議体の長の指名により、それぞれ定める。
4 合議体の長は、その会務を総理する。
(合議体の招集)
第6条 合議体の会議は、認定審査会の会長が招集する。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議の非公開)
第8条 認定審査会は、第三者に対して非公開とする。
(関係者の意見)
第9条 認定審査会は、審査及び判定をするに当たって、必要に応じて、当該審査及び判定に係る被保険者及びその家族、主治医、認定調査員及びその他の専門家の意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 認定審査会の庶務は、介護認定審査課において処理する。
(公印となるべき印章の種類等)
第11条 公印となるべき印章の種類、名称、数、使用区分等は、別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、石巻地区広域行政事務組合公印規程(昭和47年石広訓令甲第2号)を準用する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月17日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
項番号 | 1 | 2 |
種類 | 介護認定審査会会長印 | 介護認定審査会会長職務代理者印 |
号番号 | (1) | (1) |
使用区分 | 介護認定審査会会長名をもってする文書 | 介護認定審査会会長職務代理者名をもってする文書 |
書体 | 古印体 | 古印体 |
寸法(ミリメートル) | 方21 | 方21 |
個数 | 1 | 1 |
名称及び形状 | ||
保管責任者 | 事務局介護認定審査課長 | 事務局介護認定審査課長 |