○石巻地区広域行政事務組合例規審議会規程

昭和60年11月12日

訓令乙第5号

(目的)

第1条 この規程は、石巻地区広域行政事務組合例規審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 次条に掲げる事項を審議するため、審議会を置く。

(所掌事項)

第3条 審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 条例及び規則案(一部改正案等で軽易なものを除く。)

(2) 告示及び訓令案(一部改正案等で軽易なものを除く。)

(3) 例規の解釈及び適用上の疑義に関する事項

(4) その他特に諮問された事項

(組織)

第4条 審議会は、会長、副会長各1人及び委員10人以内をもって組織する。ただし、特に必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 会長は事務局総務企画課長、副会長は事務局総務企画課長補佐をもって充てる。

3 委員又は臨時委員は、組合の職員のうちから理事長が任命又は委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長等の職務)

第6条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会長は、必要に応じて審議会を招集し、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 会議の議事は、出席委員(副会長を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の通知)

第8条 会長は、審議会を招集するときは、会議の日時、場所及び審議事項その他必要事項を副会長及び委員に通知しなければならない。

2 副会長及び委員は、前項の規定による通知を受けた場合において、通知された会議日時に出席できない理由のあるときは、速やかにその旨を会長に通知しなければならない。

(提案)

第9条 主管課長等は、第3条に規定する事項について、審議会に図ろうとするときは、必要な議案を作成して、会長に提出しなければならない。

(審議)

第10条 会長は、前条の規定による議案の提出を受けたときは、遅滞なく審議に付さなければならない。

2 主管課長等は、会議に出席し、提出した事案について説明するものとする。ただし、会長が承認したときは、この限りでない。

3 会議に出席した主管課長等は、関係事案について意見を述べることができる。

4 審議会の庶務に従事する者は、会議に出席して意見を述べることができる。

(審議結果)

第11条 会長は、審議の結果を明らかにしておかなければならない。

2 会長は、審議の結果を遅滞なく主管課長等に通知しなければならない。

(庶務)

第12条 審議会の庶務は、事務局総務企画課において処理する。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規程は、昭和60年12月1日から施行する。

(平成3年9月24日訓令乙第4号)

この訓令は、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年3月29日訓令乙第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年6月16日訓令乙第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年5月2日訓令乙第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月10日訓令乙第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

石巻地区広域行政事務組合例規審議会規程

昭和60年11月12日 訓令乙第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和60年11月12日 訓令乙第5号
平成3年9月24日 訓令乙第4号
平成6年3月29日 訓令乙第1号
平成15年6月16日 訓令乙第2号
平成19年5月2日 訓令乙第3号
平成20年3月10日 訓令乙第1号